在留資格「特定活動」「特定情報処理活動」「立証資料」「在留期間更新の場合」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110219109神戸


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』には

 

『在留資格の審査』について

 

『特定活動告示に規定する活動』の記載があり、

 

『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)において規定する活動は次のとおり。』

 

 

『(18)特定情報処理活動(告示37号)』

 

というものがあります、そのうち、

 

『オ 立証資料』

 

という項目があり、その

 

『(イ) 在留期間の更新の場合』

 

では、

 

『① 活動の内容、期間及び地位を証する文書
(注)当該文書により、法務大臣が指定した機関との契約が継続していることを確認する必要がある。
② 年間の収入及び納税額に関する証明書』

 

となっています。

 

在留資格「特定活動」の特定情報処理活動で

 

日本で仕事をしている外国人が在留期間更新をする場合、

 

その立証資料として、

 

仕事の内容や会社での地位などと

 

それまでの収入と納税額を立証することになります。

 

まあ、認められた活動を粛々と続けていいる限りは

 

認められるのが普通だと思いますが♪

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「ま、更新手続きは簡単なんで自分でやるけど、ね!」

と仰る、更新許可申請は自分で、とおっしゃる外国人の方も

つつがなく、ひとつw

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