みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』には
『在留資格の審査』について
『特定活動告示に規定する活動』の記載があり、
『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)において規定する活動は次のとおり。』
で
『(18)特定情報処理活動(告示37号)』
というものがあります、そのうち、
『エ 審査のポイント』
という項目があり、その
『(ア) 在留資格の決定時』の
『② 本邦の公私の機関が事業活動の要件に該当することの審査の手続』の
『b 事業活動の要件に該当することの審査』
では、
『(a)第1号に該当することについては、「申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要を明らかにする資料」及び「申請人と契約を結んだ本邦の機関の事業内容を明らかにする資料」による。
(注1)機関の概要を明らかにする資料の中には、「外国人社員リスト」(第3章の参考様式参照)を含める。
(注2)機関の事業内容を明らかにする資料は、上記イの要件を満たしていることの立証資料がこれに当たる。
(b)第2号の要件に該当することについては、(a)の資料による。
なお、当該機関が労働者派遣事業を行うものであるときは、派遣先について、上記の事業体制の整備状況を確認する必要があり、労働者派遣法第31条に規定する派遣先として「派遣先の概要を明らかにする資料」により、確認する。
(注)この資料の中には、「外国人社員リスト」(第3章の参考様式参照)を含めることとする。
(c)第3号の要件に該当することについては、上記イ(ウ)①から④までの書面を提出させることによって確認する。』
となっています。
特定情報処理活動で特定活動の在留資格を得るためには、
日本での活動が事業活動であることが必要です。
通常の技術の在留資格ではないので、特別なんです♪
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「その特別さを一般の日本人が理解する材料をもっと示してほしいわ!」
と仰る、申請書類の準備をしながら、いつも迷いの中にある方も
迷いなく、ひとつw