在留資格「特定活動」「高度専門職外国人・配偶者の親」の「優先処理等」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110216657大阪


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』には

 

『在留資格の審査』について

 

『特定活動告示に規定する活動』の記載があり、

 

『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)において規定する活動は次のとおり。』

 

 

『(16)高度専門職外国人又はその配偶者の親(告示34号)』

 

というものがあります、そのうち、

 

『ケ 優先処理等』

 

では

 

『告示34号に係る申請は、すべて優先処理するものとする。その取扱いについては、第9節第5参照。』

 

となっています。

 

日本の都合に役に立つ高度専門職の夫婦の

 

子育てを助けるための、

 

親の日本在留のための審査については、

 

すべて優先処理されます♪

 

国にとって都合の良い外国人のためには頑張りますw

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「国の都合ばかり優先して人を扱ってると、国が一番損すんねんぞ!」

と仰る、人を利用することばかり考える為政者たちにウンザリされている方も

国に頼らず、ひとつw

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