みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』には
『在留資格の審査』について
『特定活動告示に規定する活動』の記載があり、
『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)において規定する活動は次のとおり。』
で
『(15)高度専門職外国人の就労する配偶者(告示33号)』
というものがあります、そのうち、
『カ 指定する活動』の
『(ウ)技術・人文・国際活動の場合』では
『出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の在留資格をもって在留する下記1の外国人の配偶者(当該外国人と同居する者に限る。)が下記2の機関との契約に基づいて行う自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(法別表第一の二の表の研究の項,教育の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
記
1 氏名:
国籍:
生年月日:
2 機関名:
(本店等所在地: )』
となっています。
指定する活動の記載で
技術・人文知識・国際業務の仕事をする機関の
名称や所在地を明記されます。
どこのどんな会社で仕事をするかは
申請した際の会社と決められます。
会社員なので、転勤や転職は普通にあり得ます
その都度、考えましょう♪
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「普通に会社員として日本に来るほうが手続き、楽やったりするんやけど!」
と仰る、家族を中心に在留を考えつつ、面倒さを感じる方も
シンプルに、ひとつw