在留資格「特定活動」「高度専門職就労配偶者」「指定する活動」の「技術人文国際活動」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

みなべ国際行政書士事務所・神戸

神戸市東灘区・六甲アイランドの行政書士事務所
みなべ国際行政書士事務所です
外国人のビザ・在留資格や役所での各種許認可、日々の出来事などについてアップしていきます。

みなべ国際行政書士事務所

電話 : 078-857-1550

 

神戸大阪帰化・ビザ申請サポート
↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ

外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。

神戸大阪会社設立・運営サポート
↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへ

ビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。
------------------------------------------

日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110216291大阪


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』には

 

『在留資格の審査』について

 

『特定活動告示に規定する活動』の記載があり、

 

『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)において規定する活動は次のとおり。』

 

 

『(15)高度専門職外国人の就労する配偶者(告示33号)』

 

というものがあります、そのうち、

 

『カ 指定する活動』の

 

『(ウ)技術・人文・国際活動の場合』では

 

『出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の在留資格をもって在留する下記1の外国人の配偶者(当該外国人と同居する者に限る。)が下記2の機関との契約に基づいて行う自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(法別表第一の二の表の研究の項,教育の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

1 氏名:
国籍:
生年月日:
2 機関名:
(本店等所在地: )』

 

となっています。

 

指定する活動の記載で

 

技術・人文知識・国際業務の仕事をする機関の

 

名称や所在地を明記されます。

 

どこのどんな会社で仕事をするかは

 

申請した際の会社と決められます。

 

会社員なので、転勤や転職は普通にあり得ます

 

その都度、考えましょう♪

--------------------------------------------------

「普通に会社員として日本に来るほうが手続き、楽やったりするんやけど!」

と仰る、家族を中心に在留を考えつつ、面倒さを感じる方も

シンプルに、ひとつw

ダウン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村


行政書士 ブログランキング