外国人の在留資格「企業内転勤」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本の在留資格に

 

「企業内転勤」

 

というものがあります。

 

その活動の内容は

 

「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項に掲げる活動」

 

となっています。

 

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とりあえず、ひとつ

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