外国人の在留資格「投資・経営」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本の在留資格に

 

「投資・経営」

 

というものがあります。

 

その活動の内容は

 

「本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(その表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)」

 

となっています。

 

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とりあえず、ひとつ

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