みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』には
『在留資格の審査』について
『特定活動告示に規定する活動』の記載があり、
『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)において規定する活動は次のとおり。』
で
『(12)二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師等としての活動(告示16号から24号、27号から31号関連)』
というものがあります、そのうち、
『セ 労働基準監督機関との相互通報』
『(イ)労働基準監督機関から当局に対する通報について』の
『② 通報方法』について
『都道府県労働局長から通報事案に係る受入れ機関を管轄する地方入国管理局長又は同支局長あて通報される。』
となっています。
各都道府県の労働局長から
入国管理局に通報される場合も
各地方の入国管理局長や支局長あてにされます。
所かまわず通報してません♪
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「そら、ルールも無しに情報伝達してたら、訳わからんなるやろ!」
と仰る、ルールに基づいて情報伝達することを業務として担っている方も
規則正しく、ひとつw