みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』には
『在留資格の審査』について
『特定活動告示に規定する活動』の記載があり、
『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)において規定する活動は次のとおり。』
で
『(12)二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師等としての活動(告示16号から24号、27号から31号関連)』
というものがあります、そのうち、
『ケ 在留期間』の『(ア)EPA 看護師候補者又はEPA 介護福祉士候補者について』の③
について
『③ EPA介護福祉士候補者(就学コース)の在留期間更新許可申請について、指定された介護福祉士養成施設の在籍管理状況、申請人の在留状況等にかんがみ、活動状況等を6月に1度確認する必要があると認められる場合は、「6月」
(注)国家資格取得前の候補者であって、指定された受入れ機関又は受入れ施設の変更に伴い在留資格変更許可を受ける場合の在留期間については、本省に請訓の上決定される。』
となっています。
看護福祉士候補として
日本に在留する人の在留期間について、
もし、所属する施設の状況や本人の在留状況を
要チェックと思われたら、
6カ月の在留期間になる場合があります♪
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「6か月やと、安心して勉強続けることが出来へん場合もあるぞ!」
と仰る、短い在留期間で安心して日常を送りにくい状況を体験したことがある方も
短期間に、ひとつw