みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』には
『在留資格の審査』について
『特定活動告示に規定する活動』の記載があり、
『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)において規定する活動は次のとおり。』
で
『(12)二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師等としての活動(告示16号から24号,
27号から31号関連)』
というものがあります、そのうち、
『エ日越EPAの適用を受けるベトナム人看護師等(告示第27号~29号及び日越EPA指針)』
の
『(エ)ベトナム人看護師(日越EPA 指針第三の四及び第五の四)』の『該当範囲』
について
『次の①及び②の要件を満たすベトナム人であること。
① 次のいずれかの時期に看護師免許を受けたものであること
a ベトナム人看護師候補者として在留中の間
b ベトナム人看護師候補者として在留の後
(注1)例えば、ベトナム人看護師候補者としての在留期間内に看護師国家試験に合格できず帰国したが、その後「短期滞在」等の在留資格で入国し、国家試験を受験したところ合格した者(ベトナム人看護師候補者としての入国・在留歴がある者に限る。)が想定される。
(注2)①aに該当し、かつ、再入国許可を取得することなく単純出国したベトナム人又は①bに該当するベトナム人は、次の①及び②の条件を満たさなければならない。
① ベトナム政府により指名され、及び日本国政府に対し通報されたものであること
② JICWELS のあっせんにより本邦の公私の機関と契約を締結した者であること
② 本邦の公私の機関との契約に基づき,看護師としての業務に従事しようとするものであること』
となっています。
ベトナム人看護師として在留資格の特定活動を得るためには
一定の期間中に看護師免許を取っておく必要があり、
かつ、働く場所が確保されている必要があります。
いい人材はを見つけるのは大変です♪
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「人材は育成せんとダメなんやけど、そんな時間も労力も確保できへん!」
と仰る、人手不足の慢性的状況を打破することに頭悩ませている方も
国境を越えて、ひとつw