在留資格「特定活動」の「ベトナム人看護師等」「就学介護福祉士候補者」の「滞在期間」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110204312京都


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』には

 

『在留資格の審査』について

 

『特定活動告示に規定する活動』の記載があり、

 

『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)において規定する活動は次のとおり。』

 

 

『(12)二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師等としての活動(告示16号から24号,
27号から31号関連)』

 

というものがあります、そのうち、

 

『エ日越EPAの適用を受けるベトナム人看護師等(告示第27号~29号及び日越EPA指針)』

 

 

『(ウ)ベトナム人就学介護福祉士候補者(告示29号)』の『滞在期間』

 

について

 

『ベトナム人就学介護福祉士候補者は、在留期間を1年とする上陸許可を受けた後、指定された介護福祉士養成施設における所定の養成課程の修了のために必要な期間まで、在留期間を1年又は6月とする在留期間更新許可を受けることが可能である。』

 

となっています。

 

学校に通って勉強する期間が長いのは分かってるのに

 

なんで1年しか在留期間を貰えないのか

 

そこんとこ信頼感の無さを感じるのは気のせい?

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「それはハナから脱落する人が居ることを織り込み済みの設定ちゃうんか?!」

と仰る、都合よすぎる制度設計者の立ち位置に不信感をお持ちの方も

信頼して、ひとつw

ダウン
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