みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『研修』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『研修』には
『不正行為に対する措置が決定されるまでの取扱い』についての記載があり、
そのなかには
『不正行為に対する措置が決定されるまでの間に在留資格認定証明書交付申請等が行われた場合で、申請書所属機関等作成用2の「13(18)」等の「不正行為を行ったことの有無」に「無」としている場合は、上陸基準省令「研修」第13号の2若しくは同「研修」第18号の2への適合性に疑義があり、外国人に不正に在留資格認定証明書の交付等を受けさせる目的で虚偽の申請書類を行使した疑いがあるものとして、不正行為に係る調査を速やかに実施し、不正行為の有無が明らかになるまで当該申請に係る審査を留保する。なお、「有」と記載している場合であっても、不正行為の有無、不正行為が研修の適正な実施を妨げるものであったか否か等の事実感関係が確認できるまでは、当該申
請に対する処分は留保する。』
となっています。
不正なことをしてしまったら、
その禊ぎが終わるまでは、
権利の行使ができないのが世の常です。
在留資格の研修に係って、
会社などの受け入れ機関が不正行為をおこなってしまったら、
その改善策を講じて、
それが入国管理局に認められるまでは、
原則として、外国人の受け入れは留保されます。
拙速に次の申請する人はいないと思いますが♪
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「世の中、普通の感覚や無い人が居るから、不正があるんやし!」
と仰る、世間の普通の感覚を持ちながら、不遜な人の相手もしている方も
普通に、ひとつw