在留資格「研修」の「不正行為の改善指導措置」「不正行為機関への指導と内容」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『研修』という在留資格があります。

 

20110202031空港


入管法の『指導要綱』の在留資格『研修』には

 

『不正行為に対して、改善措置を講ずるよう指導した場合の措置(上記(3)に該当する場合を除く。)』についての記載があり、

 

そのなかには

 

『「不正行為」を行った機関への指導と具体的内容』

 

があって、

 

『上記(1)に該当する不正行為が行われた場合で、研修生の受入れを上陸基準省令に規定する一定の期間停止するほど研修の適正な実施を阻害したとまでいえないが、研修生の保護の観点から、地方入国管理局による指導が必要と判断されたときは、当該受入れ機関等に対して、再発防止に必要な改善措置が講ずるよう指導する旨を書面をもって通知し、改善策の提出を求め、研修の適正な実施が可能であると認められるまで、研修生の受入れを認めない措置をとる。

通知は、原則として、当該機関の関係者の来庁を求めた上、通知書を交付することによって行う。
通知書には、通知の日、不正行為を行った機関又は個人の名称、不正行為の類型、及び再発防止に必要な改善措置が講じて報告しなければならない旨を記載する。
以下、「不正行為」に対して、改善措置を講ずるよう指導する場合については、例えば次のようなものがある。
(ア) 研修計画との齟齬
研修計画に係る提出文書の内容と相違する研修が実施されている場合で、かつ、その程度が軽微な場合である。
例えば、研修計画に記載されていない内容の研修を同計画提出後の事情変更等により、短期間実施していた場合である。
(イ) 「不正行為の報告不履行」・「研修継続不可能時の報告不履行」
受入れ機関が不正行為を行い又は研修の継続が不可能となる事由が生じていながら、地方入国管理局への報告を怠った場合で、かつ、その程度が軽微な場合である。
例えば、受入れ機関が不正行為を行った後、直ちに報告しなかったものの、地方入国管理局から指摘を受ける以前に、自ら当該事実を報告した場合である。』

 

となっています。

 

外国人を研修生として受け入れている会社などが、

 

それほど酷くない不正行為を行ってしまった時は、

 

入国管理局が会社などの関係者を実際に呼び出して

 

不正行為に係る通知書を突きつけます♪

 

そして、改善措置とその報告を求めます。

 

その報告ができて初めて不正行為の禊ぎが終わる、

 

っていうのが原則です。

 

あくまでも軽微な不正行為の場合ですが♪

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「そうそう、でも通知書を突き付ける立場も結構、シンドイんやから!」

と仰る、気の重たい気分を味わった経験をお持ちの方も

気軽に、ひとつw

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