在留資格「研修」の「不正行為が不適正だった時」「在留する研修生に対する措置」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『研修』という在留資格があります。

 

20110201820インクライン


入管法の『指導要綱』の在留資格『研修』には

 

『「不正行為」が、研修の適正な実施を妨げるものであった場合の取扱い』についての記載があり、

 

そのなかには

 

『在留する研修生に対する措置』

 

があって、

 

『(ア) 「不正行為」が、研修の適正な実施を妨げるものであったと判断した場合、当該機関に受け入れられていた研修生について、「不正行為」に係る調査で得られた資料などから、当該「不正行為」に係る責めがないと認められ、かつ、研修生が、引き続き研修の継続を希望している場合であって、適正な研修を実施する体制を有し
ていると認められる他の機関に受け入れられるときは、引き続き在留を認める。
この場合、新たな受入れ機関を探す際は、認定当該機関に対し、JITCOなどの協力などを得て、新たな受入れ機関を探すよう指導するとともに、それに要する期間に配慮する。
他方、当該措置にもかかわらず、新たな受入れ機関が見つからなかったときは、当該機関に対し、受け入れている研修生を帰国させるよう指導し、帰国したことを地方入国管理局に報告するよう求める。
(イ) 受入れ機関の経営者その他の関係者個人が行った「不正行為」が、研修の適正な実施を妨げるものであったと判断した場合は、当該関係者が交替しない限り、上記(ア)と同様の措置をとる。』

 

となっています。

 

研修の在留資格で日本に来た外国人が、

 

研修している会社などの責任で

 

不正行為に該当してしまった場合、

 

研修生自身に責任が無いなら、

 

別の会社などを見つけることができたら、

 

研修の続行が認められます♪

 

しかし、そうした会社などを

 

見つけるのは簡単な事では無いかもしれません。

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「限りなく不可能に近い可能性やったりするんやけど!」

と仰る、不正行為の事後対応に当たったことがおありの方も

可能性をもって、ひとつw

ダウン
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