みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『研修』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『研修』には
『不正行為』についての記載があり、
その類型には
『再度の不正行為』
があって、
『地方入国管理局から「不正行為」を行ったものとして指導を受けた受入れ機関又はあっせん機関において当該指導を受けた後3年以内に再度「不正行為」を行った場合である。』
となっています。
世の中、性懲りもない人もいるもんです♪
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「不正行為をしても、再びやってしまうような団体ってそもそも!」
と仰る、不正行為を行っても再度、不正行為を行うような団体を見たことがある方も
真っ当に、ひとつw