在留資格「興行」の「基準一号ロ」の審査のポイント③ダッシュ2 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『興行』
という在留資格があります。

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興行の在留資格について

在留資格の基準というものがあります。

『基準一号』は

「申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動に従事しようとする場合は、二に該当する場合を除き、次のいずれにも該当していること。」

とされています。

その中の『基準一号ロ』で

申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関との契約(当該機関が申請人対して月20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る。以下「興行契約」という。)に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風営法第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関との契約に基づいて月額20万円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りでない。。」

とされています。

その要件の審査のポイントには

様々なものがあります。

その中のひとつに

『(エ) 申請書の「報酬」欄の記載と立証資料の「興行契約(予約)書」写し及び「活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書」により、月額20万円以上の報酬が支払われることを確認する。その際、支払額のみならず、社会保険の天引きがある場合はその金額等の詳細を明らかにしておく(在留中資格外活動の疑いが生じた際の参考とするため)

 なお、興行契約は、申請人と本邦の機関との間の契約であり、当該機関が月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されていれば、その名称の如何を問わない。』


というものがあります。

このポイントの中には様々な注釈があります。

『⑤ 外国人本人が本来的に負担すべき食費、宿泊費その他の公演活動以外の個人的な日常生活に要する費用を報酬からいわゆる「天引き」する場合には天引きは原則として税金、社会保険料等に限定されるといいう労働基準法第24条第1項の規定の趣旨に抵触していないか注意する。
したがって、雇用契約の中で「天引き」の旨の規定がある場合には、具体的に食費等として天引きされる予定金額が別途明示されていなければならない。また、いったん支払った報酬から別に徴収するという場合においても、徴収される予定金額が明示されていなければならない。いずれの場合においても、天引き又は徴収される費用(特に食費や宿泊費)については社会通念に照らして妥当な金額の範囲内であり、かつ、実費の範囲内のものでなければならない。
このような天引き又は徴収される費用がある場合には、これら費用の根拠及び明細(実費の範囲内であることの証明を含む。)の提出を求め、かつ、このことについて外国人芸能人が明確な形で了解していることが立証されるる必要がある。』

いわゆるピンハネがされやすい

興行の世界ですから

特に不当なピンハネがありがちな

閉ざされた世界だと気を付けないと

ってことでしょう

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「自分の国やけど、昔仕事しててピンハネされたことあるぞ!」

と仰る、一般社会の行儀の悪さを自ら体験されてきた方も