在留資格「興行」の基準一号ハって? | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『興行』
という在留資格があります。

20110107036埴輪

興行の在留資格について

在留資格の基準というものがあります。

『基準一号』は

「申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動に従事しようとする場合は、二に該当する場合を除き、次のいずれにも該当していること。」

とされています。

その中の

『基準一号ハ』では

「申請に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人しかいない場合は、(6)に適合すること。」

とされています。

ま、演劇の自由度を束縛するような

施設要件はあってはならないと思うのですが

不正の温床にならないように

舞台の床の上では公明正大に♪


で、「次に掲げるいずれの要件にも」の「次」ですが

それはまたの機会に♪
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「表現の自由は尊重されるべきやけど、不正の温床になるのを防ぐことはより重要やろ♪」

と仰る、ものごとのハザマでの塩梅に敏感な方も