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日本に住んで在留資格を持っている外国人が
その在留資格を取り消されようとしているときに
その確認のために意見聴取の手続がされることがあります。
その意見聴取が本人等に対してされるときには
様々な決まりごとがあります。
入国管理局によるこの意見聴取自体は
その聴取が終わると書類がつくられます。
これが「意見聴取報告書」です。
意見聴取担当入国審査官は、意見聴取の終結後、
入管法施行規則第25条の11第2項各号に
規定する事項を記載した
「意見聴取報告書」を作成し、
これに署名押印して地方入国管理局の長に
報告しなければなりません。
意見聴取報告書には次の事項を記載します。
A 在留資格の取消の原因となる事実に対する被聴取者等の主張
B Aの主張に対する意見意見聴取担当入国審査官の判断
C 在留資格の取消についての意見聴取担当入国審査官の意見
この順番で、項を分けて記載されることになります。
ま、報告書は読みやすく♪ってことで♪
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「報告書は読み手に情報をシッカリ伝えることが基本やろ!」
と仰る、情報伝達の能力が薄い大人が多すぎる昨今をお嘆きの方も
溜息交じりに、ひとつw
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