在留資格取消の意見聴取が終わったら! | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本に住んで在留資格を持っている外国人が

その在留資格を取り消されようとしているときに

その確認のために意見聴取の手続がされることがあります。

その意見聴取が本人等に対してされるときには

様々な決まりごとがあります。


入国管理局によるこの意見聴取自体は

その聴取が終わると書類がつくられます。

これが「意見聴取報告書」です。

20100731197一力亭

意見聴取担当入国審査官は、意見聴取の終結後、

入管法施行規則第25条の11第2項各号に

規定する事項を記載した

「意見聴取報告書」を作成し、

これに署名押印して地方入国管理局の長に

報告しなければなりません。


意見聴取報告書には次の事項を記載します。

A 在留資格の取消の原因となる事実に対する被聴取者等の主張

B Aの主張に対する意見意見聴取担当入国審査官の判断

C 在留資格の取消についての意見聴取担当入国審査官の意見

この順番で、項を分けて記載されることになります。


ま、報告書は読みやすく♪ってことで♪

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「報告書は読み手に情報をシッカリ伝えることが基本やろ!」

と仰る、情報伝達の能力が薄い大人が多すぎる昨今をお嘆きの方も
溜息交じりに、ひとつw

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