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日本に住んで在留資格を持っている外国人が
その在留資格を取り消されようとしているときに
その確認のために意見聴取の手続がされることがあります。
その意見聴取が本人等に対してされるときには
様々な決まりごとがあります。
この意見聴取自体を円滑に進めるための決まりごともあります♪
円滑に進めるための決まりごとの一つとして
意見聴取調書の記載事項についても決まりごとがあります。
意見聴取担当入国審査官は
意見の聴取をおこなったときは
入管法施行規則第25条の11第1項各号
に規定する事項を記載した
「意見聴取調書」
を作成しなければならないことになっています。
施行規則で規定されている記載事項は
・意見の聴取の件名
・意見の聴取の期日及び場所
・意見聴取担当入国審査官の氏名
・意見聴取の期日に出頭した被聴取者等の
国籍・地域、氏名、性別、年齢及び職業
・被聴取者等の陳述の要旨
・証拠書類又は証拠物が提出されたときは、その標目
・その他参考となるべき事項
これらが記載されていなければなりません。
こうした基本的なことをしっかり位置づけておくことが
適正な調書の作成に資することになります。
基本的な事項が抜け落ちてたらら無効?
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「役所側の書類なんで民に対して無効にならないでしょw!」
と仰る、管理者と権利者が同じだったらそのままスルーやろってお考えの方も
諦めない心で、ひとつw
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