在留資格取消に係る意見聴取調書の記載事項 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本に住んで在留資格を持っている外国人が

その在留資格を取り消されようとしているときに

その確認のために意見聴取の手続がされることがあります。

その意見聴取が本人等に対してされるときには

様々な決まりごとがあります。


この意見聴取自体を円滑に進めるための決まりごともあります♪

円滑に進めるための決まりごとの一つとして

意見聴取調書の記載事項についても決まりごとがあります。

20100731077和傘

意見聴取担当入国審査官は

意見の聴取をおこなったときは

入管法施行規則第25条の11第1項各号

に規定する事項を記載した

「意見聴取調書」

を作成しなければならないことになっています。


施行規則で規定されている記載事項は

・意見の聴取の件名

・意見の聴取の期日及び場所

・意見聴取担当入国審査官の氏名

・意見聴取の期日に出頭した被聴取者等の
 国籍・地域、氏名、性別、年齢及び職業

・被聴取者等の陳述の要旨

・証拠書類又は証拠物が提出されたときは、その標目

・その他参考となるべき事項

これらが記載されていなければなりません。

こうした基本的なことをしっかり位置づけておくことが

適正な調書の作成に資することになります。


基本的な事項が抜け落ちてたらら無効?

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「役所側の書類なんで民に対して無効にならないでしょw!」

と仰る、管理者と権利者が同じだったらそのままスルーやろってお考えの方も
諦めない心で、ひとつw

ダウン
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