『在留資格の決定を伴うものに限る』の意味? | みなべ国際行政書士事務所・神戸

みなべ国際行政書士事務所・神戸

神戸市東灘区・六甲アイランドの行政書士事務所
みなべ国際行政書士事務所です
外国人のビザ・在留資格や役所での各種許認可、日々の出来事などについてアップしていきます。

神戸帰化・ビザ申請サポート
↑↑↑
ビザ・在留資格などはコチラへ

神戸会社設立・運営サポート
↑↑↑
起業・契約書作成・各種許認可などはコチラへ
------------------------------------------



入管法第22条の4第1項第2号~第4号に

規定する取消事由は、


在留資格の決定に関する瑕疵を取消の原因

として規定するものであるので、

入管法第9条第3項但書により

在留資格の決定が行われない再入国許可による

上陸許可の瑕疵は、これらの取消原因とはならない。


とされています。

みなと異人館と空

ま、在留資格の取消と上陸許可の取消は

別物なので、ここで定義づけされるのは

細かすぎるように感じるかも知れませんが

キッチリした定義が無いと

制度の曖昧部分が何かの抜け穴になったり

定義の隙間がグレーゾーンを生み出したり

って、ことでしょう。


ま、取消の対象範囲を明確にすることで

仕事もサクサク進みますw

---------------------------------------------------------------------------------



「そら一定の基準があることで誰もが同じ処理できるもんなあ!」

と仰る、組織で物事を進めることの大変さを重々承知されている方も
軽くクリックを、ひとつw

ダウン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村


行政書士 ブログランキングへ