在留資格の取消事由、その⑧ | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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在留資格を有して日本に居る外国人が

何らかの理由で在留資格を取り消されることがあります。

入管法第22条の4第1項の規定による取消事由の中で

「上陸許可の証印もしくは許可、この節の規定による許可又は

第50条第1項もしくは第61条の2の2第2項の規定

による許可を受けて、新たに中長期在留者となった者が、

当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から90日以内に、

法務大臣に、住居地の届出をしないこと」

という規定があります。

ただし、届出をしないことについて正当な理由がある場合を除きます。

タグボート1

上陸許可の証印等又は入管法第50条第1項もしくは

第61条の2の2第2項に規定する在留特別許可を

受けて新たに中長期在留者となった外国人が

その上陸許可の証印等又は在留特別許可を受けた日から

90日以内に正当な理由が無いのに、

住居地の市区町村長を通して法務大臣に

住居地の届出をしない場合が本号に該当します。


ちなみに、届出義務の不履行が存在し、

継続する限り現に有する在留資格が

取り消しの対象になります。


在留資格を持っている外国人が引越しをしたの

にその届出を何ヶ月もせずに放置していると、

この規定に抵触してしまう可能性があります。

引越しをしたら速やかに

市区町村に住居地の届出をしましょう♪


ウッカリで深刻な後悔をしないように!

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