在留資格の取消事由、その④ | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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様々な在留資格の取消事由のうち

入管法第22条の4第1項に規定されている

第4号の事由として

「前三号に掲げるもののほか、

不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により、

上陸許可の証印等を受けたこと。」

とされています。


このなかで「不実の記載」には

(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により

交付を受けた第7条の2第1項の規定による証明書及び

不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により

旅券に受けた査証を含む)

となっています。

ハーレーE

第1号から第3号に該当する以外であって、

不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により

上陸許可の証印等を受けた場合及び不実の記載のある

文書又は図画の提出又は提示により

在留資格認定証明書の交付又は査証の発給を受け、

それに基づいて上陸許可の証印等を受けた場合

が本号に該当します。


例えば、受入機関が虚偽の書類を提出して、

在留資格認定証明書の交付を受け、

申請人がそのことを知らずに上陸許可を受けた場合や、

日本の雇用主、受入機関等が虚偽の内容の文書を作成し、

申請人がそのことを知らずに当該文書を提出して

上陸許可の証印等を受けた場合などがこれに当ります。


とまあ、申請人である外国人本人が知らないところで

関係者が勝手に嘘の書類や判断を間違えるように

ワザと書き換えた書類を提出したがために

その外国人の在留資格が取り消されるということがあります。

これは、もともとその資格が無い状況の外国人を

嘘ついてでも受け入れようとするようなケースが考えられ

在留資格を取り消されることが

本人にとっては晴天の霹靂なのかもしれませんが


法の不知は許さんよ、ってことでしょうw

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「日本語がわからん外国人にとっては酷すぎへんか!」

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