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在留資格をもっている外国人が
その資格を取り消される時は
入管法第22条の4第1項で色んなケースがあり、
今までにいくつかのパターンを書きましたが
その他にも以下のような規定があります。
①
入管法第22条の4第1項第1号に該当するものについては、
偽りその他不正の手段によって上陸許可を受けた後、
在留資格変更許可又は在留期間更新許可等を
受けている場合でも、現に有する在留資格が
取り消しの対象となります。
②
入管法第22条の4第1項第2号~第4号に該当するものについては、
取消の原因となる事情が直近の許可に係るものである
場合に限定されていて、過去にこれらの事実のあったことが
判明した場合であっても、直近の許可に係る申請において
同項第2号~第4号に該当する事実が無い場合は、
在留資格の取消の対象とはなりません。
③
入管法第22条の4第1項第5号に該当する者については、
取消の原因となる事情が直近の同号に規定する許可に
係るものである場合に限定されていて、
過去にこれらの事実があったことが判明した場合であっても、
直近の同号に規定する許可に係る場面において
同項第5号に該当する事実が無い場合は、
在留資格の取消の対象とはなりません。
④
在留資格の取消の効果は取消の時点において
在留資格を消滅させるもので、既往に遡りません。
なお、再入国許可、資格外活動許可のように
在留資格の存在を前提とする許可は在留資格の
取消に伴い、その効力を失います。
と、取消は不正なことをした場合などにされるのですが
遡って取り消すことはされないことになっています。
遡及効ってのが無いんですねえw
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「資格取消が遡及したら透明人間になってまうやろ!」
と仰る、何事も理屈にあった決まりごとを身上とされている方も
無意識にクリックを、ひとつw
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