在留資格の取消対象、その3 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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在留資格をもっている外国人が

その資格を取り消される時は

入管法第22条の4第1項で色んなケースがあり、

今までにいくつかのパターンを書きましたが

その他にも以下のような規定があります。

ハーレーA



入管法第22条の4第1項第1号に該当するものについては、

偽りその他不正の手段によって上陸許可を受けた後、

在留資格変更許可又は在留期間更新許可等を

受けている場合でも、現に有する在留資格が

取り消しの対象となります。




入管法第22条の4第1項第2号~第4号に該当するものについては、

取消の原因となる事情が直近の許可に係るものである

場合に限定されていて、過去にこれらの事実のあったことが

判明した場合であっても、直近の許可に係る申請において

同項第2号~第4号に該当する事実が無い場合は、

在留資格の取消の対象とはなりません。




入管法第22条の4第1項第5号に該当する者については、

取消の原因となる事情が直近の同号に規定する許可に

係るものである場合に限定されていて、

過去にこれらの事実があったことが判明した場合であっても、

直近の同号に規定する許可に係る場面において

同項第5号に該当する事実が無い場合は、

在留資格の取消の対象とはなりません。




在留資格の取消の効果は取消の時点において

在留資格を消滅させるもので、既往に遡りません。

なお、再入国許可、資格外活動許可のように

在留資格の存在を前提とする許可は在留資格の

取消に伴い、その効力を失います。


と、取消は不正なことをした場合などにされるのですが

遡って取り消すことはされないことになっています。

遡及効ってのが無いんですねえw

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「資格取消が遡及したら透明人間になってまうやろ!」

と仰る、何事も理屈にあった決まりごとを身上とされている方も
無意識にクリックを、ひとつw

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