入管特例法第5条特別永住者の該当者① | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本に住んでいる外国人のうち在留資格をもって

住んでいる人が多く居ますが

その中でも「特別永住」の許可を受けて

日本で生活している人が数多くいます。

そうした人たちは他の在留資格を持って

日本で生活している外国人に比べて

様々な法令の上で日本での在留資格を得ています。


入管特例法第5条による特別永住者に該当する人のうち

『法126-2-6該当者の孫以下の世代で、永住許可を受けていない者』

について、更に規定があります。

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①旧在留資格「4-1-16-2」の子の在留資格

 (「4-1-16-3」)を取得し、以後在留期間の

 更新を行い在留する者及びその子孫


ちなみに「4-1-16-2」や「4-1-16-3」は

出入国管理令第4条第1項第16号に位置づけられて

いました。

②入管特例法第4条の対象者で、申請期間

 60日を経過した者

③入管特例法第4条の対象者で、申請期間

 にあるが、早急に再入国許可を要する者

となっています。

ちなみに③のケースでは、入管法別表第2の

在留資格(永住許可)の取得許可がなされた後、

入管法第5条による特別永住許可申請が

受けつけられます。


なんにしてもアッチコッチに法令が散らばってましたw

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