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日本で生活している外国人が一時的に日本国外に行く時に
みなし再入国許可を含む再入国許可を受けている状態だとします。
そして日本国外に居るときにパスポートや在留カードなどを失くしたり
新しいパスポートの発給に伴って旧パスポートを回収されたり
ってことがあったら、日本に再入国が可能であることを
証明する資料が手元に無くなってしまうことがあります。
そうした場合に代理人等を通じて書面をもって
再入国許可期限の証明の願出があった場合
入国管理局等の長が要領に基づいて
再入国許可期限の証明を行います。
ちなみに代理人等とは、本人と同居する親族か
本人から委託を受けたことを証する書面を所持している者
とされています。
ではその要領とはどんな内容でしょうか?
①再入国許可期限の証明を要する再入国許可を受けて出国中の
者からの委任状(参考様式)及び再入国許可期限証明願(別
記第20号様式)を代理人等に提出させる。
②対象となる再入国許可を受けた外国人が再入国許可による出
国中であることを電算記録により確認される。
③提出された再入国許可期限証明願の下部にある再入国許可期
限証明書に再入国許可の期限及び当該証明書の交付日を記載
して同証明書の写しを1部作成、同証明書の写しに当該証明
を行った地方入国管理局等の長又は出張所の長の公印が押印
されて、再入国許可期限証明願の原本と契印した上で、公印
を押印した証明書を交付される。
④再入国許可期限証明願の原本は、当該証明を行った地方入国
管理局又は出張所において保管される。
となっています。
まあ、普通に困った状況になったら普通に救済してくれるのですが
外国に居る外国人本人が自分一人でなんとかしようとしても
日本国内の役所である入国管理局等での手続きになってしまうので
日本に居る家族や知人などに助けてもらう必要がありますので
外国でIDなどを紛失しないように気をつけましょう♪
あ、行政書士でも可能ですw
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「盗難に遭ったらどうしようも無いやろ!」
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