「納涼床」京都・鴨川の既得権♪ | みなべ国際行政書士事務所・神戸

みなべ国際行政書士事務所・神戸

神戸市東灘区・六甲アイランドの行政書士事務所
みなべ国際行政書士事務所です
外国人のビザ・在留資格や役所での各種許認可、日々の出来事などについてアップしていきます。

神戸帰化・ビザ申請サポート
↑↑↑
ビザ・在留資格などはコチラへ

神戸会社設立・運営サポート
↑↑↑
起業・契約書作成・各種許認可などはコチラへ
------------------------------------------



洋の東西、時代の今昔を問わず色んな文化や習慣が芽生えては定着していきます。

街もそうした無数のモノの集まりが景観を創って

眺める者にその空間の印象を与えてくれるんだと思います。

なので本当は街の数だけ、違った空間があるはずなのですが

それぞれ特徴も一見すると判りにくかったりするのが

世の移ろいというか世界の平準化というか

地域差が少なくなっていくことに良い面も感じながら

別の空間に行った時に残念さを覚えたりするものです。


そんな中で判り易くその街の特徴を示してくれるのが

その街のランドマークだったり、風物詩だったりします


昔、京都に住んでいたころに

この街独特の空間構成要素として、また、歳時記として

『鴨川納涼床』

は、毎日のようにスクーターで鴨川沿いを走って目に入る

『ザ・京都』wな景観でした♪

床が作り始められると、「春の終わり」を感じ

床が仕舞われると「秋の深まり」を感じ

京都・鴨川ゆか

もともと400年以上前

16世紀後半の戦乱が沈静化しはじめた頃に

人々のレジャー指向の強まりから生まれたもので

その頃は今のように高い床ではなく

河川敷に「軽く」張り出した床机のようなものでした。

それが今の姿になったのは100年余り前のことのようです。

もっとも、その頃にも浅瀬に張り出した床机はあったようです。

それが昭和初期に水害や戦争の影響で完全に消滅した時代が少しあって

1950年代に復活し始めて今に至っています。


で、河川に張り出して店を拡張しているので

何の許可も無く、そんなことをしていたら違法ですが

そもそも日本に公法なんて概念がお越しになる前から

やってた庶民の営業ですw

後から西のほうからノコノコやってきた法律のほうが

実情に合わせないといけない立場(?)だったりしますw

で、どうなってるかっていうと

『京都府鴨川条例』

っていうのがあります。

あくまでも「京都市」ではなく「京都府」というところが

お役所的区分けの賜物なのですが♪

そこには

「鴨川の右岸の二条大橋から五条大橋までの区間において、
 飲食を提供するために設置される高床形式の仮設の工作物」

を『鴨川納涼床』と定義しています。

そして京都府知事が河川法許可の審査基準で定めるものとしています。


最近は、その商売の旨みから既得権者以外が沢山参入してますが♪

---------------------------------------------------------------------------------





「経済原理で人やモノが動くのが自然やから、しゃーないで!」

と仰る、功利ってものは生き物だと常々お考えの方も
指先に少し力を加えて、ひとつ

ダウン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村


行政書士 ブログランキングへ