『再入国』許可の対象者 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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外国人が永らく日本で生活していると

日本を拠点に外国へ出かける、ということが多くなりがちです。

ただ、外国人の場合は日本人と違って

日本に『帰国』するのではなく、『再入国』することになります。


この『再入国』は日本に住む外国人全員が無条件にできるわけではなく

一定の要件を備えた外国人ができることになっています。

白壁1

外国人が在留資格をもっていて、その在留期間が満了する日の前に

日本に再入国する意志をもって出国する人が対象になります。

また、在留期間の定めの無い「永住者」の外国人や

特別永住者も対象に含まれます。

この他に、一時庇護のための上陸許可を受けている外国人で

上陸期間内に日本に再入国する意志を持っている人も対象になります。


この再入国制度は2012年に大きく変わった部分があり、

『みなし再入国許可制度』というものができました。

この制度では

日本に在留資格をもって生活する外国人が有効な旅券を所持していて

再入国する意図を表明して日本から出国するときは

再入国許可を受けていなくても

出国の日から1年を経過する日または

在留期間の満了日のいずれか早い日を期限として

再入国の許可を受けたものとみなされます。



「意志の表明」はチェックでお願いしますw

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「そのチェックを忘れたらどないなんねん?!」

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