資格変更・期間更新の『素行が不良でない』って? | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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外国人の多くが日本に居続けるために取得する在留資格は

日本国内に住むようになってからも

更新をしたり、変更をしたりすることがあります。

こういうときに、その許可の要件になる要素のひとつに

『素行が不良でないこと』

というものがあります。

『素行』っていうとなんかボンヤリしてしまいますが

それには一応、具体的な要件があります。

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①日本の法律等に違反して、懲役、禁固又は罰金に処せられたことがある者

・ただ、航路交通法違反または過失によって罰金刑になった人は対象外です。

・もっとも、道交法違反や過失による罰金でも常習犯は、素行不良となりえます。

・ちなみに、反則金は罰金には含まれないのでもとから対象外です。

・なお、懲役や禁固は、その失効が終わったり、失効免除から10年経過、
 刑の執行猶予の期間を経過した時はこの要件は適用されません。

・同時に、罰金について、執行が終わったか、執行の免除を得た日から
 5年経過し、又は刑の執行猶予の言渡を受けた場合で、その言渡を
 取り消されること無く、その期間を経過した時は
 この要件は適用されません。


②他人に対して入管手続きを不正目的でした者
 又は不法就労のあっせんをした者


③日常生活や社会生活で、違法行為や不適切な行為を繰り返していて
 行政機関から指導を受けたにも関わらず、改善しない者


とまあ、素行っていっても犯罪してたりってことなんですが

駐車違反やタバコのポイ捨てってタイプの

違反行為は対象外ですので安心してください。

ただ、帰化するときは気をつけてw


でも、素行って中学生やないんやからw

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「まあ、その国に居続けるのに犯罪してたら、どこでもアウトやもんな!」

と仰る、よそ様の国では極力トラブルを起こさないように心がけてきた方も
お邪魔にならない程度に、ひとつ

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