在留資格の変更・更新の一般原則 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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在留資格の変更や在留期間の更新は

日本に住み続ける多くの外国人にとってついてまわる手続きです。

これらの手続きは、国が定める一定の要件に

適合する場合に許可されることになります。

ではどんな要件が設けられているのでしょうか?

ダイオード

①在留資格該当性

②基準適合性又は定住者の告示該当性

③これまでの在留状況に関する事項

④今後の生活状況に関する事項

大まかには、この4つの視点から要件が設けられています。

といっても、これだけではどんな要件なのかサッパリわかりませんが

こうした視点に基づいて視点ごとに(ある程度)細かく要件が定められています。


ただ、在留資格の変更や在留期間更新はそれが適当だと

思える理由があることが法律上の要件になります。

このため基準省令に適合していることが原則です。

まあ、基準に適合しない場合でも例外的に許可されることもありますがw


また、「これまでの在留状況に関する事項」っていう視点でも

一応要件に適合していても

在留状況が好ましくない場合には不許可にされることがありますし

要件に適合していなくても

人道上その他特別な理由がある場合には

変更又は更新を適当と認めるに足りる

相当の理由があるものとして許可される場合もあります。


まあ、今回は視点だけってことでw

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「結局、要件を一つ一つ見ていかなワカランやんか!」

と仰る、ごもっともな感想をお持ちの方も
明日以降に期待(?)しながら、ひとつ

ダウン
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