『就労資格証明書』の特則 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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中長期の在留資格をもっている外国人で働くことができる外国人は

『就労資格証明書』の交付を受けることができますが

一般的にさほど必要性を感じない外国人が多い一方で

日本に居続けるために証明書の交付を受けることが

その後の日本での生活に大きな影響を及ぼす外国人も居ます。

壁紅葉

『特定活動』の在留資格で

就労資格又は就労を認めれている外国人が

勤めている会社から転職した場合などで

具体的な活動が就労資格に対応する活動に含まれているかを

確認するために就労資格証明書の交付を求めて申請があったら


入国管理局は

・申請に係る活動(仕事)が今持っている在留資格に該当するか審査します。

・申請に係る活動(仕事)が基準省令への適合性を要する活動の場合は
 基準省令適合性を審査します。


この取扱いは、在留機関の途中で生じうる転職等の事実が

次の在留期間更新許可申請の時に否定的に評価されて更新の許可が

受けられなくなったりすることが危惧される外国人に対して

次回の在留期間更新等の今後の許可を念頭に置きつつ

転職等の事実について役所の評価が明らかにされるものです。


ただし、活動の内容に勤務先が指定されている場合は除かれますので

お気をつけ下さい。


まあ、転ばぬ先の杖ってことですw

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「その杖に頼りきってたら、突然ポキッと折れることないか?!」

と仰る、裁量権の範囲の判断が突然変更された苦い経験をお持ちの方も
危惧は脇に置きつつ、ひとつ

ダウン
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