『就労資格証明書』の対象者 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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外国人が日本に住みつつけていて、その人が日本で仕事をすることができる

ということを証明するものに

『就労資格証明書』

というものがあります。

で、当たり前の話ですが

仕事をする資格のある外国人にのみ証明書が交付されます。

ではどんな外国人が仕事をする資格があるのでしょうか?

トワイライト

就労資格証明書の交付を受けようとする外国人の対象者は

・就労資格をもって在留する者

・資格外活動の許可を受けている者

・「特定活動」の在留資格をもって在留する者で、
  当該在留資格により収入を伴う事業を運営する活動又は
  報酬を受ける活動に従事することが認められている者

・居住資格をもって在留する者

・特別永住者

となっています。


日本の会社で「人文知識・国際業務」で働く外国人や

勉強しながら資格外活動許可をとってアルバイトをする留学生

日本人の配偶者として日本で生活する外国人

などなど

この証明書を取得することができる人は多岐に渡ります。

まあ、この証明書をとっておかないと

日本での在留自体が危ぶまれる!

というような状況はおこりにくいので

日本に中長期在留している外国人の人でも

全く馴染みが無い場合もありますが

転職したときなんかには

ちょっとした安心材料になったりします♪


ま、就労資格証明書が要らない世の中が一番ですがw

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「で?結局、これって交付受けたら役にたつんか?!」

と仰る、白黒ハッキリつけながら社会生活を送られてる方も
そこは玉虫色に、ひとつ

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