中長期在留者で無くなった時の在留カードの返納 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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中長期在留者として日本に居る外国人が中長期在留者で無くなった時

在留カードは返納することになります。

ではどんな場合に中長期在留者でなくなってしまうのでしょうか?

①在留資格変更許可などがあった場合

②在留資格を取り消した場合

③帰化した場合

④日米地位協定該当者などになった場合

⑤不法残留者など

⑥退去強制令書が出された場合

があります。

ピンク石壁フランス語

①の在留資格変更許可については

3ヶ月以下の在留期間が決定されることがありますので

その時は在留カードを返納することになります。


②の在留資格が取り消された場合は

在留資格取消通知書が送られてきた時に返納することになるほか

それ以外の送達がされた時には送達の日から14日以内に返納することになります。


③の帰化の場合は日本人になってしまっているので

帰化した日から14日以内に「帰化の身分証明書」の写しを添えて

郵送か持参で返納することになります。


④の日米地位協定の該当者などになった場合は

該当者になった申し出を入国管理局などに受け付けられたときに

在留カードを返納することになります。


⑤の不当残留者などになった場合は

入国管理局などに出頭の際に返納するか

摘発された時に入管が在留カードを入手したときに

在留カードが返納されたものとみなされます。


⑥の退去強制令書が出された場合は

その時点で返納しなければならないことになります。


色んな理由がありますがプラスの理由で返納したいものですw

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