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在留カードは毀損等で再交付の申請をすることができますが
毀損や汚損が程度の軽いものだったら再交付申請には応じてもらえません。
(再交付にも税金がかかりますから♪)
カードに記載されてる情報が読める状態でICチップの記録も損傷が無い場合は
入管法第19条の13第1項前段の「毀損等の場合」にあたりません。
このような場合は再交付申請の要件に適合しないという説明がされて
その外国人が必要のかられて
「どうしても」新しい在留カードの交付を希望するのであれば
交換希望による再交付申請をおこなうように案内されます。
もっとも外国人本人が交換を希望していなくても
あまりにも汚れなどが酷い在留カードを持っていると
入国管理局長から在留カードの再交付申請を求めることができます。
最初は指導ですが、言うこと聞かないと命令されます♪
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「ところで希望して交換できる時ってどんな時や?」
とブログの記事が中途半端なのを見透かされている方も
そこは暖かい目で、ひとつ♪
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