「在留カード」の許可の種類♪ | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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外国人が持つ「在留カード」は、日本の役所で審査された上で発行されるものです。

在留カードには、その外国人が日本に居るための根拠となる在留資格が記載されているのですが、

それとともに『許可の種類』が記載されています。

許可の種類とは

「上陸許可」、「在留資格変更許可」、「在留期間更新許可」、

「在留資格取得許可」、「永住許可」、「在留特別許可」

の6つのいずれかです。

障子
写真素材 pixta

そして、それぞれの許可をしたのがどの役人なのかが記載されます。

例えば

「上陸許可」では、「入国審査官」

「在留資格変更許可」では、「○○入国管理局長」

「永住許可」では、「法務大臣」

など、その許可の内容によって許可をする役所が違ってきます。


まあ、どの役人も法務省の組織の中の役職なのですがw

空港などで日本に入ってくる外国人は審査官レベルで判断しますが

在留資格は入管局長レベルじゃないと判断できません♪

特に日本に永住することを国として判断するためには大臣じゃないとダメ!

ってところでしょうかw


あ、法務大臣は政治家じゃなくて役人なんや♪

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「法務大臣は役人やけど、国会議員は政治家やぞ!」

と、鵺のような身分の人達のメンタリティまでシッカリ観察される方も
あまり洞察力を働かさずに、ひとつ♪

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