「在留カード」の住居地表示 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本に住む外国人が持つ「在留カード」には「住居地」が記載されますが、これは日本でその外国人が何処に住んでいるか?ということを証明するものになります。

日本に来て長期にわたって日本に住むつもりの外国人は、どこに住むかの予定が決まっている人も多いでしょうが、それでも日本に入国する時に住む場所が決まっていることを証明して、記載してもらうことは難しいものです。

では、空港などで在留カードを受け取る時はどうなるのでしょうか?

寺院回廊
写真素材 pixta

在留資格を取得して日本にやってくる中長期在留者の外国人はいくつかの国際空港では入国時に在留カードの交付を受けます。

しかし、その時点では「住居地」の記載は未だされていません。

そこには

「未定(届出後裏面に記載)」

と自動的に記載されます。

また、在留カードが即日交付されない空港などから入国して在留カードを後日交付される場合は

市区町村での住居地届出後に在留カードを発行して郵送されます。

このパターンだと在留カードの住居地欄に住居地が記載されることになります。


住居地の届出後の取扱いについてですが

既に住居地の届出をしている外国人に新たに在留カードが交付される場合には

自動的に届出住居地が記載されます。

また、住民票の記載が市区町村の合併などによる市町村名変更がされた場合にも

職権で変更された住居地になるため住居地が自動的に記載されることになります。

但し、このようなケースでは統合データベースの住居地補正に一定期間が必要になるため

大規模な市町村合併の場合などでは変更後の住居地が自動的に反映されていないこともあります。


外国人の方が持っている在留カードの確認が仕事上必要な方は

実際に本人から聞いた住所地が書かれていない場合は

こうしたケースがあることをご留意ください♪


まあ平成の大合併も随分前やから職権変更はあんまり無いと思いますがw

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「今でもあっちこっちで町丁名変更あるんやから、気をつけな!」

と地方自治体の町丁名変更にも気配りされている方も
その気配りをマウスボタンに向けて、ひとつ♪

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