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外国人が日本に居続けるための在留管理制度の中で中長期在留者とは何者か?
ということを以前、書きましたが
入管法第19条の3に挙げられているものを除いた人が「中長期在留者」になります。
(法律ことばは、なんとも回りくどいですw)
でその条文に具体的に挙げられている人達の他に『準ずる者』として、入管法上は中長期在留者とは違う人達として2つの立場の人たちが位置づけられています。
写真素材 pixta
「出入国管理及び難民認定法施行規則」の第19条の5には
日本がよそ様との関係で国として認めることが「憚られる」「地域」の「外交関係者」の人達を別枠扱いしている条文があります。
その一つ目は台湾の人達について
『特定活動の在留資格を決定された者であって、亜東関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの』
もう一つはパレスチナの人達について
『特定活動の在留資格を決定された者であって、駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの』
となっています。
単純に言ってしまうと、
外交官のような人達を外交官として扱うことができないから、別立てで扱いま~す♪
といったところでしょうか・・・
国交って、もっとシンプルにできたらええのにね♪
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「そんな取り扱い、国同士の利害から生まれた膿やん!」
と仰る、何事も機会均等で平等な世界を夢見る方も
夢想のついでに、ひとつ♪
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