在留資格認定証明書交付申請の審査・・・ | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本に在留する外国人が入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請をして、申請が受け付けられると、その審査が始まります。(当たり前ですがw)

とはいっても受け付けられたらスグに審査官が審査を開始してくれるわけではないのが多くあります。

もしかしたら何週間も申請書類が審査官のデスクの上に山積みにされたままでホコリを被ってるかも・・・(想像です、ハイ)

貝殻
写真素材 pixta

とは言っても致命的な書類不備がなければ内容の審査は必ずされます。

内容の信憑性、在留資格の該当性、基準省令に定める基準への適合性、そして上陸拒否自由の該当の有無が審査されます。

まずは『基礎調査』をして形式や内容に問題が無いかを審査して、問題が無ければ申請してから首を長くして待っていると、ある日突然、在留資格認定証明書がポストに入っている♪

ということになります。

ただ、そうでない場合が非常に多くあり、


『資料の追加提出を要する案件についての取扱い』ということがあります。

最初に申請で提出した立証資料だけでは在留資格該当性または基準適合性の判断が困難だと、審査官が判断したら、速やかに申請人や申請取次ぎ者に対して文書で提出期限が定められた資料の追加提出が求められます。

その提出期限までに資料の提出をしなかった場合は、最初に提出している資料に基づいて審査がされます。

まあ、追加を求められて放置していたら在留資格が不交付になる可能性が高いのですが・・・


そして、追加提出だけでは不十分だと入国管理局の審査官が判断した場合は

『実態調査』ということがあり得ます。

立証資料や基礎調査等の審査で申請人の実態を把握する必要性があると審査官にみなされると、実態調査が行われます。

これはまさに実態調査ですから、直接関係者に電話連絡があったり、本人の居る場所に来たり、ということがあり得ます。

そして、実態調査が行われた時は、実態調査報告書が速やかに作成されることになります。


申請したら交付まで何事も無いのが一番ですが♪

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「何をどう申請したらいいのかもっと明示できへんのか?!」

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