国際結婚を日本でする場合の届出 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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最近は身近に国際結婚をしている人も多くなってきました。

外国で国際結婚をして生活をする日本人、外国人と結婚して日本で生活する人

日本で結婚した外国人同士の夫婦、様々な形があります。

外国人と結婚する日本人は当然、日本の法律の制約に影響を受けるのですが

外国人と結婚するのですから、そのお相手の国の制度にも影響を受けることになります。

みなべ国際行政書士事務所-絵馬愛
pixta

日本人が日本で外国人と結婚するときは戸籍届出窓口に婚姻の届出をして

二人に婚姻の要件が備わっていると認められ、届出が受理される

そうして有効な婚姻が成立します。

これを役所言葉で「日本方式の婚姻」ということがあります。


日本人と外国人の結婚が日本方式の婚姻として成立するためには、役所での届出書以外に

外国人側の本国の法律が定めている結婚の成立要件を満たしているかを確認されます。

その人の国の法律で結婚できる年齢に達しているか、独身であるか、などです。

通常、それを証明するために外国人は『婚姻要件具備証明書』を提出することになります。

日本人が戸籍謄本を結婚の要件の満たしていることを証明するために

提出する戸籍謄本の代わりという感じです。

婚姻要件具備証明書は、婚姻をしようとする外国人の本国の大使、公使又は領事など

権限を持っている者が本国法上その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。

しかし、国によっては,これらの証明書を発行していないところもあります。


なお、婚姻要件具備証明書などは外国語で書かれているので

役所に書類を提出する時にはすべてに日本語の訳文を付ける必要があります。

それに誰が翻訳したのかを記入しておかなければなりません。

もっともその翻訳は本人でもかまいません。

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「婚姻要件具備証明書が無い国はどうするかわからんやん!そこ重要やろ!」

と、致命的なブログの粗が気になる方も
モヤモヤしつつ、ひとつ

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