■民公の猿芝居^^
KSD事件繋がりの民主・石井一議員が
これまたKSD繋がりの学会を攻撃する唐突さ^^
多分ネットソースとかすぐフェードアウトします^^
公明・創価学会を追及=冬柴氏とバトル-民主・石井氏
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2007101600824
(時事)
16日午後の参院予算委員会で、民主党の石井一副代表が公明党とその支持母体の創価学会への批判を展開。同党の冬柴鉄三国土交通相が色をなして反論する一幕があった。
石井氏は、公明党には国会議員が党本部を通じて創価学会に納める「上納金」と、国会議員から学会の池田大作名誉会長への「P(プレジデント)献金」があると追及。さらに党役員人事の決定過程も不透明と指摘し、「あらゆる面で不可解」と批判した。
これに対し、冬柴氏は「上納金」について「(選挙の際に)公認料は党に出している」としながらも、学会への上納は否定。「P献金」の存在も認めなかった。
石井氏が「閣僚席に座っているのだから、その言葉は重い」と畳み掛けると、冬柴氏も「(P献金などが)ないということになれば、あなたも議員を辞めるか」と反撃。両氏のバトルはエスカレートし、石井氏は池田氏の参考人招致や文部科学省による実態調査を求めた。
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P献金か^^
そんなもん追求しても無理だろ。
つまり、民主が公明と連立ないし、連携するにあたって
世間に根強く持たれている、学会のダーティーな政教癒着イメージを
猿芝居茶番劇で収束させる気でありましょう(笑
まぁ金の為なら死んでもいいという石井議員なので
KSDで民主の足を引っ張った償いも兼ねてか^^
というよりKSD仲間じゃん^^
で団長さん。
↓
表参道の架空地上げ事件に対する石井(兄)の報復ウンコキター !(爆w
http://antikimchi.seesaa.net/article/61037878.html
(アンチキムチさん)
石井一ニ(弟)の元公設秘書の広告会社「ワクマック」社長、市川和久容疑者が関係してる東京・表参道の架空地上げ事件に対する兄貴の報復ウンコキター !(爆w
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↑
まぁ、石井兄弟っていうのは政界鉄砲玉です。
で表参道で意趣返しっていうのもあるでしょう。
小沢さんとの距離も微妙だし。
で民主党保守派ですか^^
民主も玉がないです。
池田せんせ喚問なせるとも
今の国会で何ができるのか・・・という話です。
便乗勇み足で共産党あたりは突っ込むかもしれない。
しかし残念ながら、今の憲法解釈では
カルトが政治勢力を国会に持ちこむことを否定していない。
逆に信仰の自由と政治参加の自由が幅を利かせるわけです。
だから、国政による学会特権を羅列するほうがよほど公明にはこたえます。
P献金などつついても、「民主主義」が邪魔をするわけです。
わかっていて石井さんは芝居をしているのか?
公明にとっては、美味しい切り口です。
公明なんかちゃっかり宣伝に利用しています^^
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民主・石井氏の中傷質問に反論 参院予算委で山口氏
http://www.komei.or.jp/news/2007/1017/9871.html
(公明新聞)
石井氏が発言した資金は党営選挙の自己負担分であり、“上納金”なるものは公明党に存在しない。
また、山口氏は、石井氏が公明党と創価学会の関係を「政教分離に抵触する問題ではないか」などと述べたことに対して、「宗教団体には政治活動の自由、選挙の支援活動の自由が保障されている」と強調。憲法上の解釈を政府に確認した。
これに対して宮崎礼壱・内閣法制局長官は、1970年3月31日の春日一幸議員に対する政府答弁書で、政教分離の原則について
「宗教団体または宗教団体が事実上支配する団体が、政治活動をすることをも排除している趣旨であるとは考えていない」
と答弁。宗教団体の政治・選挙活動は憲法上、保障されているとの政府見解を改めて確認した。
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そら、上納金なんか存在しないでしょう。
上納なんかしなくても
池田せんせに全人格を捧げているんですから^^
しかし上納ネタが出た瞬間の
公明議員のヤジの醜いこと。
所詮カルトヤクザの丁稚です。
↓
民主・石井氏 公明党と創価学会の関係追及
http://www1.ntv.co.jp/news/wmtram/dw/300k.html?m_url=071016065&n_url=95319
(日テレ)
私怨絡みで、うまく党に鉄砲玉にされましたね。
ひょっとして、
学会イメージクリーンアップ作戦でもやってるんでしょうか。
政教分離追求に対しては、学会は恐ろしいほどの理論武装をしています。
(実際は理論武装にしたのは恐ろしいほどの根回し・工作)
第131回 衆議院予算委員会 第2号
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc_text.cgi?SESSION=7285&SAVED_RID=1&SRV_ID=7&DOC_ID=3236&MODE=1&DMY=7627&FRAME=3&PPOS=346#JUMP1
大出政府委員
憲法の第二十条でございますが、ここでは、信教の自由についての規定であるわけであります。その第一項の前段で、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」と規定し、さらに第二項におきまして、「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」と規定するとともに、その保障を、つまり信教の自由の保障を実質的なものにするために、第一項後段において、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」と規定し、また第三項において、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と規定して、国権行使の場面において国及びその機関が宗教に介入し、または関与することを排除する、こういう見地からいわゆる政教分離の原則を定めているところであります。
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第145回 衆議院予算委員会 第21号
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc_text.cgi?SESSION=7285&SAVED_RID=3&SRV_ID=8&DOC_ID=2276&MODE=1&DMY=12083&FRAME=3&PPOS=275#JUMP1
大森(政)政府委員
お尋ねの件でございますが、憲法の定める政教分離の原則と申しますのは、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国及びその機関が国権行使の場面において宗教に介入しまたは関与することを排除する趣旨であるというふうに解されておりまして、それを超えて、宗教団体が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではないというふうに考えているわけでございます。
憲法第二十条第一項後段は、いかなる宗教団体も政治上の権力を行使してはならない、このように規定しているわけでございますが、ここに言う政治的な権力とは、一般的には、国または地方公共団体に独占されている統治的権力を言うと考えられておりまして、宗教団体が国や公共団体から統治的権力の一部を授けられてこれを行使することを禁止している趣旨と理解されているわけでございます。
そこで、お尋ねの宗教団体が支援している政党の政権参加問題につきまして、これは私の立場から申し上げるわけでございますから、あくまで一般論としてお聞きいただきたいと思いますが、御指摘の趣旨は、要するに、分析いたしますと、宗教団体が推薦しまたは支持した公職の候補者が、公職に就任して、これはまあ、国務大臣その他の公職に就任して、国政を担当するに至ることを指すことになろうと思われます。そこで、仮にそのような状態が生じたといたしましても、当該宗教団体と国政を担当することとなった者とは法律的には別個の存在である、宗教団体が政治上の権力を行使していることにはならないわけでございますから、憲法第二十条第一項後段違反の問題は生じないと考えられます。
なお、当該国政を担当することとなった者は、憲法尊重擁護義務を憲法上負うわけでございますから、その者が、国権行使の面において、当該宗教団体の教義に基づく宗教的活動を行う等宗教に介入しまたは関与することは、憲法が厳にこれを禁止しているところでございます。
したがいまして、宗教団体が支援している政党が政権に参加したということになりましても、そのことによって直ちに憲法が定める政教分離の原則にもとる事態が生ずるものではないということになろうかと思います。
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憲法解釈について、私見であっても
法制局長官に答えさせると言うのは、学会工作のなせる技です。
なんだかんだと言っても、既成事実化されているわけです。
恐るべし池田せんせ。
まぁ学会はこれを金科玉条のごとく唱えるわけですが^^
石井先生・・・
勇ましいのだが
喧嘩してるのか敵に塩を贈っているのかわかりません。
まぁおっしゃるご趣旨には賛同するのですが
公明を潰す気ないだろ^^
で間違っても
石井追求で創価のイメージアップになりませんように。
どう見ても
民公連携を模索するソナーであります。