■特許庁・・・竹島は「領土問題」と回答。



竹島ものがたり


以前から話題の(IZAもお薦めの)「竹島ものがたり」ですが

その商標登録に関し、特許庁が売国的対応をしたらしい。

竹島ものがたりについては→ http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/16798/


混乱招く…「竹島ものがたり」商標登録を拒否

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/natnews/topics/35658/

(IZA)



韓国が実効支配する日本領土の竹島(島根県隠岐の島町)の名を冠した観光土産品の商標登録出願に対し、特許庁が「両国(日韓)に無用の混乱を招く」などとする理由で拒否していたことが19日、分かった。申請者は近く再審査を求める意見書を提出するが、関係者からは特許庁の判断を疑問視する声も上がっている。


申請したのは、東京の菓子みやげ問屋「大藤」。昨年夏、隠岐諸島のひとつである隠岐の島町限定の観光土産品として、「竹島ものがたり」という商品名のまんじゅうの販売を開始。竹島を構成する2つの島をかたどった焼き菓子で、表面に「竹島」の焼き印があり、日の丸のつまようじも同封。パッケージには「二月二十二日は竹島の日です」と記されている。


同社は販売に先立ち、昨年5月に商標登録を出願。ところが、特許庁から12月下旬に拒絶理由通知書が送られてきたという。


通知書では、「大韓民国と我が国との間で領土問題化している島根県の『竹島』の文字を含んでいる」としたうえで、「商標として採択・使用することは、

両国の関係に無用の混乱を招くおそれがあり、社会通念上穏当ではありません」と拒否理由を説明していた。
特許庁商標課によると、「竹島」の商標登録は、公序良俗に反するものは登録できないとする商標法4条第1項第7号に該当するといい、

竹島は領土問題化しているので、商標を認めると公の秩序を乱す可能性がある」としている。


これに対して、同社の大久保俊男社長(59)は「特許庁は商標が正しいかどうかを判断する機関のはず。政治的な問題を判断するところではない」と反論。近く再審査の意見書を提出するという。


竹島問題に詳しい拓殖大学の下條正男教授(56)は

竹島が韓国領なら分かるが、どうしてだめなのか。問題が起こらなければ、よしとする役人的な発想だ」と話している。


では特許庁の言う第4条第1項第7号(公序良俗違反)とはどんな条項かというと


第4条第1項第7号(公序良俗違反)


公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標


1.「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、その構成自 体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文 字又は図形である場合及び商標の構成自体がそうでなくとも、指定商品又は 指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的 道徳観念に反するような場合も含まれるものとする。 なお、「差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形」 に該当するか否かは、特にその文字又は図形に係る歴史的背景、社会的影響 等、多面的な視野から判断するものとする。


2.他の法律によって、その使用等が禁止されている商標、

特定の国若しくは その国民を侮辱する商標又は

一般に国際信義に反する商標

は、本号の規定に 該当するものとする。


まさかその1ではないとないと思うんですが

それならば


特定の国若しくは その国民を侮辱する商標又は

一般に国際信義に反する商標


しか該当項目はありません。

しかしこの一文のどこにも抵触していないではないですか。


その前に「竹島問題」は領土問題ではない。


では特許庁のいう「お相手」の韓国ではどうしているのかというと

http://iippf.jp/

(国際知的財産保護フォーラム)



「商標に見られる『独島』ブーム」(4月6日)


日本の島根県議会が2月22日を「竹島の日」と定めたことを契機に、「独島」(竹島の韓国名)に対する韓国の国民の関心が一層高まっており、そうした関心はここ数年間の「独島」関連商標出願にも現れている。「独島」を直接表示するものではないものの、

韓国では1989年に「独島」を用いた商標出願がなされて以来、現在までに189件が出願され、そのうち43件が登録されている。


これは、日本国特許庁が知的財産権の出願・登録などに関する情報を提供する「知的財産権電子図書館(IPDL)」の2005年2月17日現在までに日本国内で出願された商標情報に

「竹島」関連商標が「ホテル竹島」「TAKESHIMYLON」のたった2件のみが出願・登録されていることと対照的な様相を見せている。


「独島」関連商標の表示類型を見ると、独島の清浄地域・無公害・自然性など新鮮できれいなイメージを使用した出願人が「焼酎」「水」などの商品に用いたもの、独島に対する愛情を表示した商標として

「独島守備隊」、「独島防衛隊」「独島は韓国の地」などがあり、歌手のチョンクァンテさんが歌った「独島はわれらの領土」という商標もあった。


更には、近くの島の住民が独島の別名として呼ぶ「ドルソム」や、1787年フランス海軍が独島を「Boussole」と呼んだことに由来する商標、独島を英語音読表記した「Tokdo」もある。


興味深いことは、日本が「竹島」と呼ぶが、この竹島に近い名称を持った島・地名が韓国内にあり、関連した商標が5件ある。


独島関連商標の出願人別では、個人が145件、法人が38件、地方自治体が6件、業種別の傾向では、食品加工業と飲食業関連サービス業が84件、水産物・農産物食品製造販売業が49件、酒類製造販売業が13件、衣類・帽子・カバン類製造販売業が9件と8割以上が衣食に関連した業種である。


「独島」関係で商標取りまくりじゃんか!

しかも


「独島守備隊」、「独島防衛隊」、「独島は韓国の地」「独島はわれらの領土」


・・・・って思いっきり挑発ではないでしょうか。


基本的にこの拒絶判断は「特許庁」の審査官判断だと言い訳しそうですが

取材に対しても回答しているようなので「特許庁」の判断でしょう。

もし経済産業省にも判断を仰いだのなら根はもっと深いのかもしれません。


ちなみに登録情報は以下。何が問題なのかわからんです。

http://www1.ipdl.ncipi.go.jp/syutsugan/TM_DETAIL_A.cgi?1&1&0&1&1&1169212734


(210) 【出願番号】 商願2006-44381
(220) 【出願日】 平成18年(2006)5月16日
    【先願権発生日】 平成18年(2006)5月16日
(441) 【公開日】 平成18年(2006)6月8日
    【拒絶査定発送日】
    【最終処分日】
    【最終処分種別】  
    【出願種別】

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    【商標(検索用)】 竹島物語
(541) 【標準文字商標】 竹島物語
(561) 【称呼】 タケシマモノガタリ
(531) 【ウィーン図形分類】

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(731) 【出願人】
    【氏名又は名称】~~

-------------------------------------------------
    【付加情報】 標準文字
(641) 【重複番号】
    【審判番号】
    【審判種別】
    【審判請求日】
    【出訴・上告区分】
    【出訴・上告番号】
    【出訴・上告日】

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    【類似群】 30A01
    【国際分類版表示】 第8版
(500) 【区分数】 1
(511) (512) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
30 菓子及びパン


ちなみに関与審査官として****という名があがっているらしい。


商標検索は↓

http://www1.ipdl.ncipi.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi?0&1169211267063



まぁ審決では覆ると思いますが、万一そうならない場合は大問題です。