遺棄の定義とペットの所有権裁判
ペットの所有権をめぐり、裁判が行われるとの話を聞き、ネットを探してみた。
飼い主が、犬の返還を求めての裁判。
しかーし、所有権とかそんな簡単な問題ではないようです。
「繰り返し遺棄された犬を保護したのに慰謝料請求?」とな。
2013年6月21日、東京都三鷹市の井の頭公園に、泥だらけの1頭のゴールデンレトリバーが口輪をされた状態で雨の中、放置されていました。前日の夕方から繋がれたままで、前夜からの雨で身体は濡れ、自分で口輪を外そうとしたのか、鼻の上は擦り剥けて出血していました。いつまでもその場に繋がれたままのその様子が心配で、その犬を保護した方がいます。
繋がれていた場所へ自分の連絡先を記載し、公園事務所、保健所、警察に預かっている旨を連絡し、SNSで拡散したり、ほうぼう手を尽くして飼い主さんを探したのですが、飼い主さんは見つかりませんでした。
調べている間に、その犬は以前にも一度、公園に置き去りにされていた事がわかりました。その時には飼い主さんは2~3日で自ら名乗り出ると、その犬を故意に置き去りにした事を認め、もう二度としないと約束して連れて帰っていたそうです。しかし、それからわずか2週間後に、この犬を再び置き去りにした事になります。
保護主さんは、飼い主さんは名乗り出ないであろうと判断し、警察に拾得物の書類を提出します。そして「めぐ」と名前をつけ、所有権が自分に移るのを待って、家族として正式に迎える決心をします。めぐちゃんが一緒に暮らせる様にと、大型犬と住む事が出来る家に引っ越しもしました。3ヶ月後には拾得物の書類上は、保護主さんに権利が渡る事になっていました。しかし、所得物期限があと10日で切れるという日、元飼い主の方が名乗り出てきます。
こちらのサイトから一部抜粋しました。詳しく知りたい方は、ご覧下さい。 → 詳細
法律上、飼い主に所有権はあるので、法律上は返さなくてはいけません。
法律上はね゛(`ヘ´#)
何やら、保護主が探しているのを知ってて名乗り出なかったようで。
まず、故意に置き去りに(遺棄やろ)した時点で、何かしらバツはないのか。
もしこれが人間の子供なら、返しますか~
人間でも、親からの虐待に児童相談所や警察が積極的に介入出来るようになったのは最近ですよね。
もちろん、保護主さんの一方的な記事しか出ていませんので、飼い主の言い分や想いはわかりません。
とはいえ、自分の犬をほったらかしにした飼い主が、心を入れ替えて正しく飼い続けるかは疑問が残ります。
保護主さんは、当時の情報(第三者の目撃情報等)の収集と、この先もこのワンコと一緒に暮らせるように、署名を集めてもいらっしゃいます。
もしこれが、日本にアニマルポリスやインスペクター制度があれば、状況は違うのではないかと私は考えます。
この方に限らず、保護したら飼い主が現れてモメました・・・というお話は、以前からよく耳にします。
あきらかな虐待を目にしても、手放させるのは簡単なことではなかったりします。
もし遺棄動物を保護したら、必ず必ず、警察に届けてくださいよ。
いかにも捨ててますという状況でも、何があるかわかりません。
で、先にも書きましたが、今回疑問に思ったのは、故意に置き去りにした事への罪はないのか?ということです。
飼い主が名乗り出たから問題ないとかなら、動物の遺棄は犯罪ですってウソになるやん。
遺棄と置き去りは違うのか・・・
おかしな話なんですが、これまで、動物の遺棄は犯罪との法律があるにも関わらず、具体的にどのような行為を処罰するのか明確ではなかったのです。
例えば、ひと気のない山に犬を捨てるとアウトだけど、捨てても誰かがなんとかしてくれるであろう動物病院の前ならセーフ、みたいな。
私はどっちもアウトやろと思うのですが、ハッキリとした定義がなく、警察の対応もまちまち。
家の前に猫が捨てられていたにも関わらず、警察が取り扱ってくれなかったというような事件(?)があり、様々な方が動かれました。
実際に、しっぽちゃんが捨てられていた際に警察に届けを出しても「子ネコは拾得物にならない」と言われました。
それは、側に親猫がいて野良のこどもかもしれないからと。
(生後間もない野良の子猫が人通りの多い道のダンボール箱の中に入ってるかぃ)
そして昨年の12月に、環境省が見解を公表しました。
例えば、「ペットとして飼われていた愛護動物はどんな場所に捨てても原則として遺棄にあたる」「幼齢や老齢、病気やケガをした愛護動物の場合も、場所にかかわらず原則として遺棄にあたる」といったものです。
これらの話は、ディブルもお世話になっている細川弁護士が、朝日新聞さんのサイトにまとめていらっしゃいます。
ありがたいことに、犬猫だけでなく、うさぎやハムスターなどにも法律の光をあてなければいけません。と書いていただいています。
先の裁判の件は、今後も気になるところ。
保護する側が躊躇するような判決が出ては、腑に落ちないです。
でも法律上はなぁ・・・
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