動物保護施設も届出が必要になりました。
改正動物愛護管理法により、新たに「第二種動物取扱業」が設けられました。
(改正法の施行は、9月1日)
これは、動物保護を行っている非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物を飼養している者は、あらかじめ飼養施設の所在する都道府県等への届出が必要になります。
しかし、少頭数ごとに個人の家庭で飼養を行っている場合については、届出の対象にはなりません。
なので、少数匹の預りさん等は関係ないとのことです。
うちはすでに、「第一種動物取扱業」の届出をしているので改めての登録は必要ないです。
(一種なので、営利でも使えます)
「一定頭数以上」とは、馬・牛・ダチョウ等の大型の哺乳類又は鳥類及び特定動物については3頭以上。
犬・猫・うさぎ等の中型の哺乳類・鳥類又は爬虫類については10頭以上。
それ以外の動物については50頭以上飼養することを予定している場合が対象になります。
うさぎは中型なんだ・・・
飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けると共に、逸走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務付けられ、不適切な場合は、都道府県等からの勧告・命令の対象になります。
飼養施設とは基本的に、人の住居部分と明確に区別できる場合に限りますが、飼養のために部屋を設けたり、ケージ等により飼養場所が区分されている場合も含みます。
と記載されています。
なのでうちのように、特別にシェルターとしてでなくても、うさぎ専用の部屋である場合は該当するということですね。
第一種動物取扱業の届けでの際、排水設備や洗浄設備など厳しく指導がありまして、特に消毒のことについては色々と説明を受けました。
掃除やケージの消毒方法などを聞かれたり、清掃状況や日誌(ちゃんと付けています)も提出してチェックされました。
うちで使用している消毒液が、動物病院等でも使用しているもので、行政の職員さんもお勧めされていたモノと同じだったのでスムーズにOK。
第二種では第一種ほどではないようですが、必要に応じて様々な設備や、場合により空気清浄機や脱臭装置も必要と記載されています。
備えなければならない設備として、ケージ等・給水設備・消毒設備・餌の保管場所・清掃設備・遮光等設備・訓練場(訓練のみ)と記載されていますが、動物を飼養するなら当たり前のことです。
でも本当に怖いのは、正式に活動をしている団体さんではなく、かわいそうだからと言って、無計画に次々と猫ちゃんを保護しては増やしてしまう個人さんとか、何も考えないまま動物をコレクターしている動物好きさんなんですがね・・・
昔、犬を一人で60匹以上飼っていて手に負えなくなった人のレスキューボラに参加したことがあります。
よりによって、全犬が疥癬やったし・・・
本でしか見たことがないような貴重な種類もいたりして、そういった困ったさんの罰則も更に強化していく方向に進めばねー
そういえば、うさぎの多頭崩壊もありましたワ・・・
猫に及んでは、聞くに耐え難い話がたくさん。
動物取扱業以外にも、都道府県の条例で、一般の家庭でも一定数以上の動物を飼養している者は、届出をしなければならないところもあります。
これ、学校飼育にも当てはめてくれないやろうか・・・(パプコメにはそう言った意見も提出されていました)
いずれにしても、真面目にやっている者がバカを見ないような、いのちを粗末にしている者がのうのうと暮らすようなことがないような法律改正に進むことを望みます。
里帰り中だった卒業生のこはるちゃんは、昨日、お迎えのご家族と元気いっぱい帰りました。
また遊びにおいで♪
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