「創業補助金」は、起業後の人でも対象になる場合もある! | 女性起業家のための「まなび塾」と新米社長のための「経営会計塾」を主宰している辻朋子のブログ

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ニコニコいつもありがとうございますビックリマーク  


女性起業をサポートしている女性起業家コンサルタントの辻朋子ですビックリマーク


本日は・・・


今週末、8日(日)に


弊社が主催する無料セミナー のテーマについてのご質問をご紹介させていただきます!


それが・・・


かお「 私は、もうすでに起業をしているのですが、


そういう場合は、創業補助金の対象にはなりませんよね?」 というご質問です。


そこで・・・


きっと、こういう疑問を持っていらっしゃる方が他にもいるのではないかな?と思いますので、


この場を借りて、ご質問に対する回答をさせていただきます。



実は、今回の「 創業補助金 」は、


すでに起業をしている方(起業後の方)でも、対象になる人がいらっしゃるんです。


それは・・・


● 平成25年3月23日 以降に個人開業または、会社設立を行った人


つまり・・・


今年の3月23日以降に起業した人は、対象になるんです。


なので、


ぜひご自身の起業日、または会社設立日をご確認くださいね。


そして


もしも対象になるのであれば、


「 創業補助金 」について、もっと調べてみることをおススメします。


そしてそして、


活用できるのであれば、申請にトライしてみることもぜひおススメです。


なぜなら・・・


申請をするにあたり、提出する書類は、


ご自身のビジネスプランをあらためて明確にする機会でもあるからです。


そしてもちろん、


もしも採択されて、経費の一部を、国が負担してくれるのであれば


それは有難いことだからです。



ニコニコ以上、本日は


今週末、開催する無料セミナー のテーマについていただいたご質問を


ご紹介させていただくとともに、その回答をご紹介させていただきました!


いつもありがとうございますビックリマーク  この出逢いに感謝ブーケ1  辻 朋子




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