日本の放射線防護の法制 | 脱原発の日のブログ

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12月8日は1995年、もんじゅが事故を起こして止まった日。この時、核燃料サイクルと全ての原発を白紙から見直すべきだった。そんな想いでつながる市民の情報共有ブログです。内部被ばくを最低限に抑え原発のない未来をつくろう。(脱原発の日実行委員会 Since 2010年10月)

日本の放射線防護の法制は
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国際放射線防護委員会ICRP1990勧告
  ↓                 ↓
放射線審議会         原子力安全委員会(内閣府)
  ↓                 「原子力施設等の安全対策について」(防災指針)
経済産業省系法律・省令・告示
      安全保安院
文部科学省系法律・省令・告示
厚生労働省系法律・省令・告示

                ↓
          官邸 原子力災害対策本部
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これらによって、
「職業的線量限度」「公衆の線量限度」「放射線管理区域」「避難・退避の線量レベル」「ヨウ素剤投与の指標」
「飲食物制限の暫定基準値」などがきまっており、実行されることになっています。
つまり、ICPR1990を土台にした法体系なのです。
国民はその下に組み込まれています。
ICPR2007との整合性をとるには、法改正などあと数年はかかるでしょう。

そこには、「公衆の安心限度100mSv」とか、
学校の「開校規準20mSv」など何処にもありません。
つまりそれらは、法体系の違反、令外の官です。

そこで違反者は、理屈の上でいろいろと紛れを求めてきます。

1、そもそもICRPが過大に保守的な数値を決めてけしからん。
2、ICRPの「本心」は100mSvまで安心
3、新しい勧告2007には「100mSvまでOK」と書いてある

1は違反者の本心で、2と3はウソ。
でも、新しい勧告2007を知らない我々は、
2と3で、「もしかするとそうなのかなあ」と一瞬ひるみます。

しかし、基本は動揺しないことです。
法体系はICRP1990で成り立っているのですから。
仮に、ICRP2007を全く知らなくたって動じる必要はありません。

で、といいながら・・・・
ICRP2007を知れば、ますます動じなく成ることも知りました。

良い情報が入ったのです。
放射線審議会の資料で、ICRP1990とICRP2007の対照表です。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/housha/sonota/__icsFiles/afieldfile/2010/02/16/1290219_001.pdf
私のブログのコメント欄で教えてくれた人がいたのです。
http://ni0615.iza.ne.jp/blog/entry/2272320/