神奈川県の回答;川崎市の福島被災地のゴミ受け入れについて | 脱原発の日のブログ

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12月8日は1995年、もんじゅが事故を起こして止まった日。この時、核燃料サイクルと全ての原発を白紙から見直すべきだった。そんな想いでつながる市民の情報共有ブログです。内部被ばくを最低限に抑え原発のない未来をつくろう。(脱原発の日実行委員会 Since 2010年10月)

ご提案者様

いつもお世話になっております。神奈川県環境農政局資源循環課新井と申します。頂
戴したご提案につき、以下のとおり回答申し上げます。

川崎市は平成23年4月11日付けで発表を行っており、その中では、災害廃棄物の受入
について、国等からその処理に関する全体的な計画を示された段階で、関係自治体と
協議の上行うこと、実際の受け入れに際しては、放射能汚染など健康に影響の無い廃
棄物を受け入れるとしており、現段階で具体的な受け入れを決定したものではありま
せん。
 なお、川崎市のホームページにおいて、「被災地から発生した災害廃棄物の処理に
ついて」が掲載されており、随時更新されておりますので、ご確認いただければ幸い
です。(参考URL:http://www.city.kawasaki.jp/e-news/info3848/index.html
 いただいたご意見につきましては、川崎市に伝えさせていただきます。
 また、川崎市においては、環境局施設部処理計画課(電話044-200-2586)が担当し
ておりますので、念のため申し添えます。

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神奈川県環境農政局環境部資源循環課
広域化グループ 新井洋一
電話 045-210-4154
FAX 045-210-8847
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※関連情報;  

 

 汚染された瓦礫の処理/神奈川県川崎市の受け入れを憂慮する

一般ごみか放射性廃棄物か=退避圏外がれき、処分で問題-法の谷間、政府が対策検討


 福島第1、第2原発の避難・屋内退避区域(半径30キロ圏内)の外で、がれき(災害廃棄物)に 大気中に飛散した放射性物質が付着していた場合の処分方法が問題となっている。環境省が所管する廃棄物処理法では放射能を帯びた廃棄物は対象外とされ、経 済産業省や文部科学省が所管する原子炉等規制法では、原子力関連施設の外で放射性廃棄物が大量に発生する事態を想定していないためだ。
 経産省原子力安全・保安院の西山英彦審議官は15日の記者会見で、「法律の間に落ちてしまっており、どこが担当するのかはっきり決まっていない。早急に対策しないといけない」と述べ、滝野欣弥官房副長官が調整に当たっていることを明らかにした。
 原子炉等規制法の対象は、放射線量が年間10マイクロシーベルトを超える廃棄物。原発では使用済みの作業着や部品などの低レベル放射性廃棄物は所内で埋設処分したり、ドラム缶にコンクリート詰めにして専用処分施設に運んだりしている。
  保安院によると、一般人の医療を除く被ばく許容限度は年間1000マイクロシーベルト(1ミリシーベルト)で、同10マイクロシーベルトはこれに比べ十分 低い。このため、放射性物質が付着したがれきについては基準をある程度緩和したり、空気中の放射線測定やサンプル調査で線量が基準値以下の地域では一般廃 棄物扱いにしたりする措置が考えられるという。(2011/04/15-17:38)