2月21日の山口地裁仮処分決定内容 2011.3.8. No.22 | 脱原発の日のブログ

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12月8日は1995年、もんじゅが事故を起こして止まった日。この時、核燃料サイクルと全ての原発を白紙から見直すべきだった。そんな想いでつながる市民の情報共有ブログです。内部被ばくを最低限に抑え原発のない未来をつくろう。(脱原発の日実行委員会 Since 2010年10月)

2月21日山口地裁決定内容

私が発した「マスコミの沈黙」で2月21日に中電がスピーカーで発表した「本日山口地裁は海岸への立ち入り禁止、海面の通行禁止に違反したら一人500万円支払え」に疑義を呈されましたので調べてみると、山口地裁の主文にも理由にも一人500万円云々はありませんでした。
その内容は以下のとおりです。
http://www.energia.co.jp/info/oshirase20110221_2a.pdf

これによれば山口地裁が「中電の埋立工事での妨害排除請求権を認めた」という内容です。

ではあの時の一人500万円云々の発言は何であったのか。中電は「工事の妨害排除請求権を決定してもらったので、もしも妨害したら一人一日500万円請求する」の意味だったと思われます。
ですから今後、中電がこの一人一日500万円請求訴訟を突きつけてくるのだと思われます。これは進んだ民主主義の国ではありえないSLAPP訴訟となります。

しかし、あくまでも祝島の漁民は漁業補償を受けておらず、埋立工事開始そのものが昭和15年大審院判例および公有水面埋立法、そして国交省や水産庁という国の見解にも違反するものです。また同様に埋立の竣工許可までは海浜、海面は自由使用できるとされています。

ということで先に発した私の文章の「SLAPP訴訟を裁判所が認めた」いうことは誤っており、お詫びして訂正します。


-------------------私の発信した2月23日NO.15、「マスコミの沈黙」の内容------------------

今回のマスコミ報道には21日に中電が田ノ浦でみんなにスピーカで発表した山口地裁の仮処分決定、つまり海岸への立ち入り禁止、海面の通行禁止に違反したら一人500万円支払え、ということがスッポリと抜け落ちています。こんな大事なことをどうしてマスコミは伝えないのでしょうか。
これは社会的強者が弱者を脅迫することであり、抗議行動を不可能にさせるSLAP訴訟を裁判所が認めたということです。
http://slapp.jp/news/data/2010.6.22%20lecture.pdf


2011.3.8. No.22 鍬野保雄