育鵬社と普通の教科書を比べてみる(公民)。日本国憲法の基本原則編 | だばなか大介オフィシャルブログ Powered by Ameba

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日本共産党河内長野市議会議員 だばなか大介

↑おなじみの育鵬社のマーク。


 河内長野市ではこの先4年間使用する中学校の公民教科書に育鵬社が選ばれてしまいました。

 育鵬社の教科書が実際どんなものなのか?昨年まで河内長野市が採用していた東京書籍の公民教科書と比べてみます。

 まずは公民の核になる、日本国憲法の基本原則の単元。

 東京書籍


 憲法の原理原則の図解があって、

 憲法は権力を制限して、国民の人権を保障する「立憲主義」の思想に・・・

 ごくごくあたり前で、教えるべき日本国憲法の基本原則を解説しています。


 育鵬社をみると

 憲法の基本原則なのに
 最初に出てくる図解は自転車事故?
 つまり、中学生にルールを守りなさいと前フリをしています。

 そして、なぜか(法)「法律」の必要性を社会の秩序とか言って説いています。
 「法律」と「憲法」をいきなり混同してしまっています。
 この単元は日本国憲法の基本原則です。
憲法=権力を縛るもの(上位)
法律=国民を縛るもの(下位)
の根本的な違いが理解できない教科書です。
 もはや受験にも影響が出そうな勢いです。

 そして、横の挿絵には中学生がゴミひろいをしてる写真に「お互いが思いやりの心を持つことにより社会は住みやすくなります」などと頓珍漢なもの。

 いや僕が頓珍漢と思ってるだけで、その意図は「公に奉仕しろ」だと思います。自民党の憲法草案が「公共の福祉」と「公の秩序」をすりかえています。

あたり前の、ごく普通の教科書が、どれほど大切かが身にしみます。


次に2ページ目。
東京書籍をみると


 国民主権・平和主義・基本的人権の尊重とつづいて、象徴天皇とまさに教科書どおりの憲法解説です。てか教科書やし。

育鵬社は・・・


 またもや上段コラムで「誰に迷惑をかけなければ何をしてもいい?」などと憲法とかけ離れたコラム。
 そして、「法が正しく運用されるには、人々の法を守ろうという意思が必要です」などと恥ずかしげもなく述べています。

 何度も言いますが、ここは憲法の基本原則の単元です。ここに記載すべきは、国民の法遵守ではなく、権力者の憲法遵守なのです。
 実際に安倍政権は憲法を守らず暴走しています。だからこそ、正しい公民の知識が必要です。

 育鵬社の教科書ではようやく最後の1行に「立憲主義」の言葉が、申し訳程度に出てきます。しかし、この内容では中学生が大人になったとき、主権者として権力者に憲法を守らせることは出来ません。

 河内長野市の教育長は「戦後教育は「個」が強調されるあまり、社会の基本的なルールやきまり、社会性がないがしろにされてきた」などと述べ育鵬社の教科書採択しています。
 私たちは今の教育委員会を断じて許すわけには参りませんし、4年後の不採択にむけ、子どもたちに、主権者として暴走を止めることが出来る未来を手渡すために、がんばらなければなりません。