指定難病の要件について (追記の案)2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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指定難病の要件について<2>
(2) 「治療方法が確立していない」ことについて
○ 以下のいずれかの場合に該当するものを対象とする。
①治療方法が全くない。
②対症療法や症状の進行を遅らせる治療方法はあるが、根治のための治療方法はない。
③一部の患者で寛解状態を得られることはあるが、継続的な治療が必要。 ○ 治療を終了することが可能となる標準的な治療方法が存在する場合には、該当しないものとするが、臓器移植を含む移植医療については、機会が限定的であることから現時点では完治することが可能な治療方法には含めないこととする。


指定難病の要件について<3>
(3) 「長期の療養を必要とする」ことについて
○ 以下のように整理する。
①疾病に起因する症状が長期にわたって継続する場合であり、基本的には発症してから治癒することなく生涯にわたり症状が持続もしくは潜在する場合を該当するものとする。
②ある一定の期間のみ症状が出現し、その期間が終了した後は症状が出現しないようなもの(急性疾患等)は該当しないものとする。
③症状が総じて療養を必要としない程度にとどまり、生活面への支障が生じない疾患については、該当しないものとする。

指定難病の要件について<4>

(4) 「患者数が本邦において一定の人数に達しないこと」について
○ 「一定の人数」として示されている「人口の0.1%程度以下」について、以下のように整理する。
①本検討会で議論を行う時点で入手可能な直近の情報に基づいて、計算する。 ※本邦の人口は約1.27億人、その0.1%は約12.7万人(「人口推計」(平成26年1月確定値)(総務省統計局)より) ② 当面の間は、0.15%未満を目安とすることとし、具体的には患者数が18万人(0.142%)未満であった場合には「0.1%程度以下」に該当するものとする。 ③ この基準の適用に当たっては、上記を参考にしつつ、個別具体的に判断を行うものとする。 ○ 患者数の取扱いについては、以下のよう整理する。
①希少疾患の患者数をより正確に把握するためには、(a)一定の診断基準に基づいて診断された当該疾患の(b)全国規模の(c)全数調査という3つの要件を満たす調査が望ましいものとする。
②医療費助成の対象疾患については、上記3つの要件を最も満たし得る調査として、難病患者データベース(仮称)に登録された患者数(※)をもって判断するものとする。 ※ 医療受給者証保持者数と、医療費助成の対象外だが登録されている者の数の合計
③医療費助成の対象疾患ではない場合などは、研究班や学会が収集した各種データを用いて総合的に判断する。

当該疾患が指定難病として指定された場合などには、その後、難病患者データベースの登録状況を踏まえ、本要件を満たすかどうか、改めて判断するものとする。


runより:化学物質過敏症、電磁波過敏症、線維筋痛症、慢性疲労症候群は難治性疾患で普通に難病なのですがこれは「難病指定」なので基準があります。

(4) 「患者数が本邦において一定の人数に達しないこと」についてが全てです、患者数で決められてしまいます。

患者が多くても難病指定しないのは「製薬会社が何とかするだろう」というのが大きな理由です。

薬物過敏症になりやすい化学物質過敏症では通用しないんですけど・・・。