「改訂版」宇都宮市教育委員会シックスクールマニュアル-14 | 化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

(4)学校の取り組み事例
○ワックスかけについて
・床用ワックスはシックスクール対応の物を使用している。
・ワックス塗布の回数を少なくし,作業時期についても長期休業前に行うなど,児童生徒がいない時に実施している。
・ワックスがけは職員作業下行い,児童生徒にやらせない。
○農薬散布,樹木の消毒について
・害虫が発生しても,消毒は行わず,樹木の伐採で対応している。
・樹木の消毒を行う場合は,事前に近隣住民にも周知し,休日等に散布するようにしている。
散布後は,児童生徒が近づかないよう指導を徹底している。
・近隣で農薬散布等がある場合は,児童生徒に周知し,近づかないよう指導している。
・学校農園での農薬使用を一切行わない。
○芳香剤,消臭剤等の使用について
・トイレの芳香剤や消臭剤を使用中止にした。
・手洗い用石鹸を,無添加・無着色のものに変更した。
○教室等の換気,清掃について
・積極的な換気の励行を実施している。
・カーペットがある特別教室等の換気を強化している。
・24時連続による換気を実施している。
○学校施設や教材・教具等の対応について
・工事等を実施する際は,保護者に事前に周知している。
・工事を実施した場合,施設の使用開始までに十分に通風,換気を行う。
・換気扇のフィルターやファンの掃除を定期的に実施している。
・備品や教材・教具を購入する場合は,化学物質を含まない安全なものを選んでいる。
○児童生徒への対応
・4月当初に,保健調査票により,化学物質過敏症の実態を把握する。
・化学物質過敏症やその心配がある児童生徒については,健康管理カードを活用し,保護者との連携を図るなど,配慮した対応をとっている。
・マジックや墨汁など,臭いを発するものを使用する場合は,その都度,保護者に連絡し,対応を決めている。
○教職員や保護者への周知啓発について
・症状が出た場合の対応について,全職員で共通理解を図っている。
・職員研修として,化学物質過敏症に関するVTRを全職員で視聴した。
・化学物質過敏症啓発ポスターを校内に掲示し,来校者や保護者への啓発を行っている。

3 通知等
改正建築基準法に基づくシックハウス対策の概要
化学物質による室内空気汚染を防止するため,建築基準法が改正され次の規制を導入することとし,平成15年7月1日から施行されました。
概要は,以下のとおり。

(参照) 建築基準法 第28条の2建築基準法施行令 第20条の4,第20条の5
1.規制対象とする化学物質
クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。
2.クロルピリホスに関する規制
居室を有する建築物には,クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止する。
3.ホルムアルデヒドに関する規制
○内装の仕上げの制限
居室の種類及び換気回数に応じて,内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行う。

○換気設備の義務付け
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも,家具からの発散があるため,原則として全ての建築物に機械換気設備の設置を義務付ける。
○天井裏等の制限
天井裏等については,下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか,機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする。

資料 1
「化学物質過敏症」啓発ポスター平成21年3月から,市内全小中学校が玄関や昇降口など来校者が目に付きやすい場所に掲示をし,啓発している。
また,市役所,保健所,地区センターなどの市公共施設にもポスターを掲示し,一般市民に対しても化粧品,整髪料,芳香剤などの使用に配慮・注意喚起を図っている。


12 国ス学健第1 号
平成13 年1 月29 日
各国公私立大学事務局長
各国公私立高等専門学校長
国立久里浜養護学校長
各都道府県私立学校主管課長
各都道府県教育委員会学校保健主管課長
各都道府県教育委員会施設主管課長 殿
文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長
高杉重夫
文部科学省大臣官房文教施設部施設企画課長
萩原久和
室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び総揮発性有機化合物の室内濃度暫定目標値等について
(依頼)
標記のことについて,平成13 年1 月9 日付け健衛発第1 号で厚生労働省健康局生活衛生課長から別紙(写)のとおり依頼がありました。
ついては,平成12 年6 月30 日付け生衛発第1093 号厚生省生活衛生局長通知(別添省略)及び平成12 年12 月22 日付け生衛発第1852 号厚生省生活衛生局長通知(別添省略)の趣旨を御理解するとともに,下記に御留意の上,学校環境衛生活動の推進を図るなど,適切に対応されるようお願いします。
なお,各都道府県教育委員会及び各都道府県私立学校主管課におかれては,域内の市町村教育委員会,所轄の学校及び学校法人等に対しても周知されるよう併せてお願いします。


1 文部科学省においては,学校環境を衛生的に維持するためのガイドラインとして「学校環境衛生の基準」(文部省体育局長裁定)を示しているところですが,現在,指針値等の制定を受け,財団法人日本学校保健会に委託して,学校における化学物質の室内濃度等について,実態調査を行っているところです。

その結果等を踏まえ,同基準の改訂を行い,化学物質についての検査項目,検査回数,検査事項,検査方法,判定基準,事後措置等について定めることとしています。

2 学校施設の整備に際しては,児童生徒等の健康と快適性を確保する観点から,室内空気を汚染する化学物質の発生がない,若しくは少ない建材の採用及び換気設備の設置等について配慮されるようお願いします。

なお,文部科学省においては,学校施設の計画・設計上の留意点を示した学校施設整備指針の改訂に当たり,これらについて盛り込むこととしています。

3 厚生労働省より示された指針値を下回る微量な濃度の化学物質や,その他の化学物質にごく微量でも反応する過敏症の児童生徒については,その原因となる物質や量,当該児童生徒の症状などが多種多様であることから,各学校において,養護教諭を含む教職員,学校医等が連携しつつ,個々の児童生徒の実態を把握し,支障なく学校生活を送ることができるよう配慮して教育を行ったり,必要に応じて就学指定の変更を行うなど個別の配慮をされるようお願いします。
(本件連絡先)
電話03-3581-4211(代表)
スポーツ・青少年局学校健康教育課
健康教育企画室健康教育調査官 鬼頭英明(内線3126)
学校保健係(内線2918)
大臣官房文教施設部施設企画課指導第二係(内線2292)