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2012年05月09日(水)

ユーロとIFRSって問題の本質が似てませんか?

テーマ:会計
 最近、ギリシャ問題のみならず、スペインやイタリアなども問題視され、そもそもユーロは大丈夫なのか?もともと制度設計に無理があったのではないか?等々いろいろ言われています。


 確かに、ユーロにより通貨を統一することは、その加盟国内での取引は非常に便利になったものと思われます。


 しかし、政府と通貨が結びついていないという制度設計の不備のため、想定外(?)の状況が生じた場合、非常に脆い感じがして、問題がより複雑かつ大きくなっているように思われます。





 一方、IFRSについても、国際的に会計基準を統一しようという考え方は非常に有効であると考えられますが、他方において、各国における経済状況、慣習等いろいろなことを考慮すると、そもそも会計基準を統一することは可能なのか?という思いもあります。


 このようなことを考えると、日本におけるIFRSの適用は、そのメリットを十分に享受できるグローバルカンパニーを中心とした、連結ベースの開示に限定的に適用するような工夫があってもいいと思います。


 そもそも、東証一部の一握りの会社で、証券所の取り引き総額と時価総額の大部分を占めているようですので、かなり限定的(例えば、連結のみ、かつ、東証一部企業で強制+その他任意適用)ということでもいいのではないでしょうか。





 IFRSについて、日本は受け入れないとするのもグローバルな流れから問題が大きいと思いますが、一方、いたずらに適用範囲を広げると、予想外のデメリットも生じるのではないかと心配しています。


2012年03月09日(金)

「「税効果会計に関するQ&A」の改正について」(24.2.14日本公認会計士協会)

テーマ:会計
 平成24年2月14日付けでJICPAより「「税効果会計に関するQ&A」について」が公表されています。


 これは、法人税改正による税率変更が決まったことから、それに対応するものです。


 感想としては、実務指針にそって考えれば自ずとこうなるという感じです。





 しかし、なぜ減税&増税という複雑なことをする必要があったのか、と思います。前期からの繰り越しの減税案に震災対策の増税を組み合わせた形ですが、減税のタイミングを遅らせるだけで対応できなかったのか、と言いたい!(法律改正の手続きの問題かもしれませんが、何とかできたのではないかと...)。





 ついでに、税効果の回収期間について、5年という基準も改正してはどうなんでしょうか?
2012年03月08日(木)

「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」(24.2.14日本公認会計士協会)

テーマ:会計
 平成24年2月14日付けでJICPAより監査・保証実務委員会指針第81号「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」が公表されています。


 今回の改正は、前回1年前に過年度遡及修正に係る部分のみ改正されてたものから、1年越しで行われた税制改正に対応する部分の改正となっています。


 基本的には、これまでの考え方と変更はないものの、過去の税制改正への対応パターンにより、いろいろなケースが考えられるため、対応の仕方によっては“正当な理由による会計方針の変更”に該当しない可能性がありますので、注意が必要です。



 

 でも、こう頻繁に税制改正があると、会計上(特に会計監査を受けている会社)の対応に苦慮しますね。しかし、税務と会計を切り離しすべて税効果で対応するというのも、実務ではなかなか簡単ではないと思いますの悩ましい問題です。
2012年03月07日(水)

経営財務(24.3.5号)の備忘記録

テーマ:会計
 (個人的な備忘記録のようなものですが、興味のある方に参考になれば幸いです。)


【米国SEC、IFRSを「組込導入」の方向へ】

 この記事を読む限り、5年~7年ぐらい時間がかかったとしても最終的には米国もIFRSを導入するのは固いのだろうな、という印象です。

 なお、日本の対応としては企業会計審議会でいまだに喧々諤々の議論がなされているようですが、いつまでやっても意見がまとまらないことはみんなわかってるのではないでしょうか。

 『日本におけるIFRS適用は、連結のみ、東証・大証(新興市場を除く)のみ、5年~7年後強制適用(早期(任意)適用が望ましい)』ぐらいでもう決めてしまってもいいんじゃないでしょうか?

 そして、IFRSに日本の意見をもっと反映させるという方向が前向きでいいと思います。

 (ついでに、IFRS適用企業は四半期開示を廃止(国際的な慣行に合わすということで。当然中間開示は復活)するというものも合わせると、意外と企業のモチベーションになるのではないかと。)



【クラウンゲート 上場廃止が決定(2月22日)】

 会社は事件発覚まで上場後一度も正しい財務諸表を開示していない...とのこと。

 その他手口も含め、もう無茶苦茶ですね。



【株価算定の魔術と会計処理のからくり】

 「奇跡を起こすサイババ」の“魔術”とと株価最低手法での“DCF法”が似ているという指摘に関する話題。

 確かに...オリンパスとか...とか...まぁDCFでは魔術という程のレベルではないと思いますが...。



【過年度遡及会計基準適用の会社法決算における留意点】

 会社法の計算書類では開示対象が1期だけですので、有価証券報告書の財務諸表と取扱いが異なる部分があるという、なんともテクニカルな話です。

 ちょうど先月この件について調べたばかりでしたので、もう少しはやくこの記事が出てたら楽だったに...という感じです。

 しかし、どの会社でも会社法は無視できませんので、この記事は必見です。

 ちなみに、金商法では訂正報告書の絡みもありますので、過年度遡及会計はなかなか苦労する実務ですね。



【定額法への変更事例と会計処理上の留意点】

 これは最近結構話題になるテーマです。しかし、この問題の難しい点は、これまで定率法を採用してきたケースにおいて、多くの場合、税務メリットの享受が中心で、特段の理論的背景がないというとこでしょう。

 会計的にも、定率法の方が保守的で、後々の減損リスクも少ないので、それなりの収益力があれば、そこまで深く考えずに定率法を採用していることが多いと思われます。

 そのため、いざ変更しようとした時に、なかなか合理的な理由が示しにくく、いろいろ説明すると結局「なぜ今まで定率法だったのか」という話になってしまうところがあると思います。

 固定資産会計については、税務の影響を多分に受けているという会計慣行がありますので(これ自体個人的には致し方ないのではないかと思っていますが)、理論的に考えるといろいろ問題点が浮かび上がってくることがあると思います。

 しかし、実際に変更を検討している会社は、この記事は参考になります。



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2012年03月06日(火)

「社外取締役の選任義務化 会社法改正へ民主提言案」 by 日経新聞

テーマ:会社法
 → 「社外取締役の選任義務化 会社法改正へ民主提言案」  :日本経済新聞 


 「民主党が検討している企業統治に関する提言の原案が6日、分かった。有価証券報告書の提出義務がある会社を対象に社外取締役の選任を法律で義務付けるのが柱。」とのことです。


 なんとも、小手先の提案ですね。


 結局誰を社外取締役として株主総会の議案に上げるか決めるのは通常経営者(社長)ですので、社長の影響はなかなか排除できないと思います。


 株主によるガバナンスが強く効いていれば、特段制度を設けずとも、有用な取締役を選任されますので、結果として社外取締役が含まれることも、ある意味自然な流れですが、株主によるガバナンスがそれほど効いていない場合、例え制度を導入しても期待していたようには機能しないと思います。


 この背景としては、上場会社でさえも“社長=大株主”のケースが多く、、そうでなくても、少数株主の集まりで結局経営者(社長)の意向のまま取締役の人事が決まってしまうケースが多いということがあると思います。


 どうせこのような制度を導入するならば、“取引所が推薦した社外取締役”ぐらいしてはいかがでしょうか。


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