最近、よくメッセンジャーで相談を受けます。
そして、ときどきどなたかのウォールにもあります。
「ネットビジネスやりたいんですけど、どうすればいいですか?」
ボク自身は「ネットビジネス」という言葉には少々違和感があります。
だってこれって、普通に「商売」でしょ?
なにも、仰々しく「ネットビジネス」ですよぉって云わなくってもいいわけです。
で、先のウォールのコメントにはいろいろな応援の声に交じって
「そんな夢みたいなこと、できるわけがないからお止めなさい」
とか
「騙されるのがオチですよ」っとか
書いてる人もいらっしゃいます。
でもね、商売ってみんな「夢」から始まるんだって知ってますか?
ボクは夢も見られない人生なんて「生きるに値しない」と思ってます。
で、彼の方はたぶんネット商売はおろか、何の経験もない方だと思ってます。
そんな方のアドバイスなど訊くに値しません。
また「騙される」っていうのは、悪意の他人がいる限り、ネットであろうがリアルであろうが
変わりませんので。
少しボクのことをお話しましょうか。

ボクがネットで商売を始めたのは1997年からです。
ちょっとFacebookの投稿を見てほしいんですが
【ボクがせどりを始めたわけ~商売ってなんだろう~】 その一です。
https://www.facebook.com/ryuji.takimoto

その中で「行政書士試験に合格 大阪府行政書士会登録」ってのがありますが
その頃からインターネットを使った営業を始めたわけです。

当時はおそらく少なくとも大阪ではこういう形の業務の進め方をしていたのは
ボクだけだったんだと思います。(もちろん日本国中なら何人か有名な先生はいました)
そしてその中で「消費者トラブル」の相談を受けだしたということを書いていたはずです。
その相談のほとんどは「内職商法」または「資格商法」という案件でした。
つまり相談者のすべてが「騙された人」たちなんですよね。

で、さらに悪いことにほとんどの契約が「クーリングオグ期間経過後」つまり
特定商取引法上の20日以上、中には3年前とか5年前という事案がほとんどでした。
また、多重契約のケースがほとんど、つまり違う業者から2つ3つ、場合によっては
8つの契約を結んでクレジットの支払継続中......
悩みましたねぇ、こんな契約解除できるんだろうかって。
普通、書類を作るだけの行政書士ならココで諦める。
でも、ボクはなぜか諦めなかった。
当時「消費者契約法」という法律ができたばかりで、条文では契約を結んだ経緯の中で
一定の瑕疵がある場合は「取り消しできる」という既定がありました。
それを使ったんです。

また契約には法定要件の整った書類を交付してから「クーリングオフ期間」は進行することに
なっていたので、そこを突いて1年後であろうが3年後であろうが正面切って
クーリングオフを主張していきました。

振り返ってみれば、行政書士であった10年ほどの間に500人近く、たぶん1000件以上の
悪質契約のほとんどを解除し、クレジット契約と取り消し時には数十万円の返金を勝ち取ってきました。
そう「怪しい」はずのネット商売でこれだけの人たちを助けることができたんですよね。
どうですか?
これでもネットビジネスが怪しいとか「夢」だとかいいますか?
ネットであろうが、リアルであろうが商売の相手はあくまでも「人」です。
そこで誠実にその「人」と向き合えれば、そこには商売が成立します。
要は心のスタンスと取組かただと思います。


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